○いなべ市教育委員会公印規則

平成15年12月1日

教育委員会規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、いなべ市教育委員会(以下「教育委員会」という。)で用いる公印の種類、規格、使用区分その他必要な事項を定め、もってその取扱いの適正を期することを目的とする。

(公印の種類等)

第2条 公印の種類、規格及び使用文書は、別表のとおりとする。

(公印の告示)

第3条 教育委員会は、公印を調製し、又は改刻したときは、印影及び使用開始期日を、廃棄したときは、廃棄の期日を告示するものとする。

(保管の方法)

第4条 公印は、厳正に取り扱い、使用しない場合は、堅ろうな容器に納めて、施錠しなければならない。

2 公印は、特に保管者の承認を受けた場合のほか、持ち出してはならない。ただし、公用持出の必要があるときは、保管者の許可を受けなければならない。

(公印の調製等の申請)

第5条 公印の保管者は、公印を調製し、改刻し、又は廃棄する必要があると認めた場合は、公印調製(改刻)(廃棄)申請書(様式第1号)を教育長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 保管者は、改刻又は廃止のため不用となった公印を速やかに焼却又は裁断の方法により廃棄するものとする。

(公印の刷り込み)

第6条 公印は、特に必要があるときは、押印に代えてその印影を印刷することができる。

2 主管課長は、公印の印影を印刷した文書を厳重に保管し、その受払状況を常に明らかにしておかなければならない。

(電子計算組織による公印)

第7条 電子計算組織を利用して証明、通知等を行う文書のうち、教育長が特に必要があると認めるときは、教育総務課長に合議の上、公印の印影を電子計算組織に記録し、当該印影を当該文書に出力することにより公印の押印に代えることができる。

2 主管課長は、前項の規定により公印の印影を電子計算組織に記録した場合は、印刷の改ざんその他不正な使用を防止するため、当該公印の印影のデータを適正に管理しなければならない。

第8条 保管者は、公印台帳(様式第2号)を備え、公印の種類、印影その他必要な事項を登録しなければならない。

(公印の事故)

第9条 公印の保管者は、公印に盗難、紛失又は偽造等の事故が生じたときは、速やかに教育長に報告しなければならない。

(公印の使用)

第10条 公印は、公文書に押印するほか使用することができない。

2 この規則に定める公印のほか、公印と誤認されるおそれのある印を使用してはならない。

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成24年3月21日教委規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年10月29日教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月20日教委規則第5号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日教委規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式により調製した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、使用することができる。

(令和4年4月5日教委規則第8号)

この規則は、令和4年4月5日から施行する。

別表(第2条関係)

種類

規格

使用文書

寸法(mm)

刻字

教育委員会印

方24

画像

委員会名をもってする文書

賞状用

教育長印

方21

画像

教育長名をもってする文書

教育長職務代理者印

方21

画像

教育長職務代理者名をもってする文書

教育機関印

方54

画像

賞状証書用

方21

画像

中学校名をもってする文書

方54

画像

賞状証書用

方21

画像

小学校名をもってする文書

中学校長印

方21

画像

校長名をもってする文書

小学校長印

方21

画像

校長名をもってする文書

いなべ市北勢市民会館長印

方21

画像

館長名をもってする文書

いなべ市員弁コミュニティプラザ館長印

方21

画像

館長名をもってする文書

いなべ市藤原文化センター館長印

方21

画像

館長名をもってする文書

いなべ市石仏公民館長印

方21

画像

公民館長名をもってする文書

いなべ市大安公民館長印

方21

画像

公民館長名をもってする文書

いなべ市何図書館長印

方21

画像

図書館長名をもってする文書

いなべ市大安海洋センター長印

方21

画像

センター長名をもってする文書

いなべ市郷土資料館長印

方21

画像

館長名をもってする文書

いなべ市何学校給食センター所長印

方21

画像

所長名をもってする文書

藤原岳自然科学館長印

方21

画像

館長名をもってする文書

画像

画像

いなべ市教育委員会公印規則

平成15年12月1日 教育委員会規則第7号

(令和4年4月5日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成15年12月1日 教育委員会規則第7号
平成24年3月21日 教育委員会規則第2号
平成24年10月29日 教育委員会規則第9号
平成27年3月20日 教育委員会規則第5号
令和2年3月27日 教育委員会規則第3号
令和3年3月29日 教育委員会規則第4号
令和4年4月5日 教育委員会規則第8号