○いなべ市教育委員会会議傍聴人規則
平成15年12月1日
教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、いなべ市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の会議の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴の許可)
第2条 教育委員会の会議を傍聴しようとする者は、開会前までに、自己の住所、氏名その他教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が必要と認める事項を告げて、教育長の許可を受けなければならない。
2 傍聴人の人数は、傍聴席の状況により、教育長が定める。
3 傍聴の許可は、先着順に行うものとする。
(傍聴できない者)
第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。
(1) 酒気を帯びていると認められる者
(2) 会議の妨害となると認められる器物を携帯している者
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育長が傍聴を不適当と認める者
(禁止行為)
第4条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) みだりに傍聴席を離れること。
(2) 私語、談話、拍手等をすること。
(3) 議事に批評を加え、又は賛否を表明すること。
(4) 飲食又は喫煙すること。
(5) 帽子をかぶること。
(6) 許可なく録音機、写真機、撮影機その他これらに類するものを持ち込み、使用すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、会議の妨害となるような挙動をすること。
(退場)
第5条 傍聴人は、教育長が傍聴を禁じたとき、又は傍聴人の退場を命じたときは、速やかに、退場しなければならない。
(指示)
第6条 この規則に定めるもののほか、傍聴人は、教育長の指示に従わなければならない。
附則
この規則は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日教委規則第3号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。