○いなべ市農業公園整備基金条例
平成15年12月1日
条例第66号
(設置)
第1条 いなべ市農業公園(以下「農業公園」という。)の整備(維持管理業務を含む。)に要する経費に充てるため、いなべ市農業公園整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金には、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額を積み立てる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用収益の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、農業公園の整備を図るための事業に要する経費の財源に充てる場合のほか、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、農業公園の整備に要する経費の財源に充てる場合に限り、予算の定めるところにより処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成26年12月22日条例第24号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。