○いなべ市あじさいクリーンセンター管理基金条例

平成15年12月1日

条例第65号

(設置)

第1条 いなべ市あじさいクリーンセンターごみ処理施設の管理に要する経費の財源に充てるため、いなべ市あじさいクリーンセンター管理基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として、積み立てる額は、歳入歳出予算(以下「予算」という。)に定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上してこの基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、いなべ市あじさいクリーンセンターごみ処理施設の管理に要する経費の財源に充てる場合に限り、予算の定めるところにより処分することができる。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、解散前のあじさいクリーンセンター施設保全基金条例(昭和58年西員弁清掃組合条例第1号)及びあじさいクリーンセンター施設補修積立金条例(昭和61年西員弁清掃組合条例第1号)の規定により積み立てられた現金等は、この条例により積み立てられた基金とみなす。

いなべ市あじさいクリーンセンター管理基金条例

平成15年12月1日 条例第65号

(平成15年12月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成15年12月1日 条例第65号