○いなべ市介護給付費準備基金条例

平成15年12月1日

条例第62号

(設置)

第1条 介護保険における介護給付等に要する費用(以下「介護給付費」という。)の適正な管理を行い、介護保険事業の健全かつ円滑な運営を図るため、いなべ市介護給付費準備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金には、介護給付費に必要な財源に充てる保険料等について見込まれる剰余金の範囲内でいなべ市介護保険事業特別会計歳入歳出予算に定める額を積み立てる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、いなべ市介護保険事業特別会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、介護給付費に係る財源に充てる場合に限り、処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の北勢町介護保険給付費準備基金条例(平成13年北勢町条例第2号)、員弁町介護給付費準備基金条例(平成13年員弁町条例第1号)、大安町介護給付費準備基金条例(平成13年大安町条例第5号)又は藤原町介護給付費準備基金条例(平成12年藤原町条例第12号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

いなべ市介護給付費準備基金条例

平成15年12月1日 条例第62号

(平成15年12月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成15年12月1日 条例第62号