○いなべ市国民健康保険事業保険給付等支払基金の設置に関する条例

平成15年12月1日

条例第60号

(設置)

第1条 国民健康保険事業保険給付及び老人医療費拠出金並びに介護納付金に不足を生じたとき等の財源を積み立てるためいなべ市国民健康保険事業保険給付等支払基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる金額は、国民健康保険特別会計歳入歳出予算に定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、国民健康保険特別会計(事業勘定)に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、国民健康保険事業に必要があると認めたときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 保険給付費及び老人医療費拠出金並びに介護納付金の急激な増嵩又は災害等により保険料に著しく不足を生じた場合において、当該不足額をうめるための財源に充てるときに限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

2 被保険者の健康の保持増進及び国民健康保険財政の長期的安定化の観点から、市長が必要があると認めたときは、保健事業費に充てるため基金の一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の北勢町国民健康保険事業保険給付等支払基金の設置に関する条例(昭和43年北勢町条例第12号)、員弁町国民健康保険事業保険給付等支払基金の設置に関する条例(昭和53年員弁町条例第16号)、大安町国民健康保険事業保険給付支払基金の設置に関する条例(平成元年大安町条例第9号)又は藤原町国民健康保険事業保険給付支払基金の設置に関する条例(昭和59年藤原町条例第10号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

いなべ市国民健康保険事業保険給付等支払基金の設置に関する条例

平成15年12月1日 条例第60号

(平成15年12月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成15年12月1日 条例第60号