○いなべ市地域福祉基金条例

平成15年12月1日

条例第59号

(設置)

第1条 高齢者等の保健福祉の増進を図るため、いなべ市地域福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)に定める額とする。

2 高齢者等の保健福祉の増進を図るための事業資金として受納した寄附金の額に相当する額は、予算に計上して、この基金に積み立てなければならない。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他の最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理及び使途)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、高齢者等の保健福祉の増進を図るための事業に要する経費の財源に充てる場合のほか、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第4条に掲げる事業に要する経費の財源に充てる場合に限り、予算の定めるところにより処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の北勢町高齢者保健福祉基金条例(平成3年北勢町条例第29号)、員弁町地域福祉基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成15年員弁町条例第8号)、大安町福祉活動基金条例(昭和60年大安町条例第1号)及び藤原町地域福祉基金条例(平成3年藤原町条例第29号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、この条例により積み立てられた基金とみなす。

いなべ市地域福祉基金条例

平成15年12月1日 条例第59号

(平成15年12月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成15年12月1日 条例第59号