○いなべ市アジアまなびや基金条例

平成15年12月1日

条例第58号

(設置)

第1条 児童・生徒の健全な育成及びアジアに学び、アジアの子供たちとの交流を通して知識と友好を深めることを目的として、いなべ市アジアまなびや基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)に定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理及び使途)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、次に掲げる事業に要する経費の財源に充てる場合のほか、この基金に編入するものとする。

(1) 児童・生徒人材育成事業

(2) アジア圏を主体とした国際交流事業

(3) 前2号に掲げるもののほか、児童・生徒の健全な育成に関する事業

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻し方法、期間及び利率を定め、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第4条各号に掲げる事業に要する経費の財源に充てる場合に限り、予算の定めるところにより処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の藤原町アジアまなびや基金条例(平成13年藤原町条例第4号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、この条例により積み立てられた基金とみなす。

いなべ市アジアまなびや基金条例

平成15年12月1日 条例第58号

(平成15年12月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成15年12月1日 条例第58号