○いなべ市育英基金の設置及び管理に関する条例

平成15年12月1日

条例第57号

(設置)

第1条 いなべ市育英奨学のため、育英基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の目的)

第2条 市内の一般有為の子弟のうち学業優良、性行善良でありながら経済的理由で上級学校に進学困難な者に対して育英奨学を行い、社会有用の人材を育成することを目的とする。

(積立て)

第3条 基金には、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額を積み立てる。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、奨学育英に要する奨学金その他の経費の財源に充てるものとする。この場合において、なお余剰がある場合は、予算の定めるところにより基金に積み立てることができる。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の前日までに、合併前の北勢町奨学基金の設置及び管理に関する条例(昭和53年北勢町条例第14号)又は育英基金の設置、管理及び運用に関する条例(昭和49年藤原町条例第32号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

いなべ市育英基金の設置及び管理に関する条例

平成15年12月1日 条例第57号

(平成15年12月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成15年12月1日 条例第57号