○いなべ市財政調整基金条例

平成15年12月1日

条例第55号

(設置)

第1条 本市財政の健全な運営に資するため、いなべ市財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる金額は、毎年度一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定めるところによる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金に属する現金、債券及び有価証券は、財政上必要な財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の北勢町財政調整基金条例(昭和49年北勢町条例第2号)、員弁町財政調整基金条例(昭和52年員弁町条例第4号)、大安町財政調整基金条例(昭和48年大安町条例第18号)又は藤原町財政調整基金条例(昭和63年藤原町条例第7号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

いなべ市財政調整基金条例

平成15年12月1日 条例第55号

(平成15年12月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成15年12月1日 条例第55号