○いなべ市環境保全センター手数料徴収条例
平成15年12月1日
条例第53号
(趣旨)
第1条 いなべ市環境保全センターが依頼を受けて水質の試験検査を行うときは、この条例によって手数料を徴収する。
(手数料の額)
第2条 手数料の額は、別表に定めるとおりとする。
2 試験検査等のため、特別な原材料等を必要とする場合は、前項に定める手数料の額のほか、当該原材料等の実費に相当する額を徴収する。
(手数料の減免)
第3条 市長は、特別の事情があると認められるものについては、手数料の一部又は全額を減額し、又は免除することができる。
(手数料の徴収)
第4条 手数料は、申請のときこれを徴収する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 単位 | 手数料の金額 | |||
水等の検査料 | 水道水 一般飲料水 | 理化学的検査 | 極めて簡易なもの | 1項目につき | 200円 |
簡易なもの | 1項目につき | 400円 | |||
中程度なもの | 1項目につき | 600円 | |||
複雑なもの | 1項目につき | 1,000円 | |||
極めて複雑なもの | 1項目につき | 1,200円 | |||
やや特殊な操作を含むもの | 1項目につき | 1,800円 | |||
特殊な操作を含むもの | 1項目につき | 2,500円 | |||
細菌学的検査 | 一般細菌数検査 | 1件につき | 1,000円 | ||
大腸菌検査 | 1件につき | 1,500円 | |||
工場排水 河川水 | 理化学的検査 | 極めて簡易なもの | 1項目につき | 500円 | |
簡易なもの | 1項目につき | 1,000円 | |||
中程度なもの | 1項目につき | 1,200円 | |||
複雑なもの | 1項目につき | 1,500円 | |||
極めて複雑なもの | 1項目につき | 2,000円 | |||
やや特殊な操作を含むもの | 1項目につき | 2,500円 | |||
特殊な操作を含むもの | 1項目につき | 3,000円 | |||
細菌学的検査 | 一般細菌数検査 | 1件につき | 1,000円 | ||
大腸菌検査 | 1件につき | 1,500円 |
※ただし、平成16年3月31日までの間は「大腸菌検査」とあるのは「大腸菌群検査」とする。