○いなべ市環境保全センター手数料徴収条例

平成15年12月1日

条例第53号

(趣旨)

第1条 いなべ市環境保全センターが依頼を受けて水質の試験検査を行うときは、この条例によって手数料を徴収する。

(手数料の額)

第2条 手数料の額は、別表に定めるとおりとする。

2 試験検査等のため、特別な原材料等を必要とする場合は、前項に定める手数料の額のほか、当該原材料等の実費に相当する額を徴収する。

(手数料の減免)

第3条 市長は、特別の事情があると認められるものについては、手数料の一部又は全額を減額し、又は免除することができる。

(手数料の徴収)

第4条 手数料は、申請のときこれを徴収する。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料から適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお合併前の大安町環境保全センター手数料条例(平成4年大安町条例第5号)の例による。

別表(第2条関係)

区分

単位

手数料の金額

水等の検査料

水道水

一般飲料水

理化学的検査

極めて簡易なもの

1項目につき

200円

簡易なもの

1項目につき

400円

中程度なもの

1項目につき

600円

複雑なもの

1項目につき

1,000円

極めて複雑なもの

1項目につき

1,200円

やや特殊な操作を含むもの

1項目につき

1,800円

特殊な操作を含むもの

1項目につき

2,500円

細菌学的検査

一般細菌数検査

1件につき

1,000円

大腸菌検査

1件につき

1,500円

工場排水

河川水

理化学的検査

極めて簡易なもの

1項目につき

500円

簡易なもの

1項目につき

1,000円

中程度なもの

1項目につき

1,200円

複雑なもの

1項目につき

1,500円

極めて複雑なもの

1項目につき

2,000円

やや特殊な操作を含むもの

1項目につき

2,500円

特殊な操作を含むもの

1項目につき

3,000円

細菌学的検査

一般細菌数検査

1件につき

1,000円

大腸菌検査

1件につき

1,500円

※ただし、平成16年3月31日までの間は「大腸菌検査」とあるのは「大腸菌群検査」とする。

いなべ市環境保全センター手数料徴収条例

平成15年12月1日 条例第53号

(平成15年12月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成15年12月1日 条例第53号