○いなべ市税外収入金に係る督促手続及び延滞金徴収条例

平成15年12月1日

条例第52号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3の規定による分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他市の収入(以下「税外収入金」という。)に係る督促手続及び延滞金の徴収については、法令その他に別段の定めのあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(督促状の発付)

第2条 税外収入金を納期限までに完納しない者があるときは、市長は、納付の期限を指定して督促状を発しなければならない。

2 前項の督促状により指定すべき納付の期限は、督促状発付の日から起算して15日を超えてはならない。

(延滞金)

第3条 前条の規定により発した督促状に指定した期限までに税外収入金を完納しないときは、納期限の翌日から税外収入金完納の日までの日数に応じ、当該税外収入金額が100円以上であるときは100円(100円未満の端数があるときは切り捨てる。)について年14.6パーセント(督促状を発する前の期間及び督促状を発した日から起算して10日を経過した日以前の期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を徴収する。

2 延滞金の確定金額に10円未満の端数があるときは、その端数を、延滞金の確定金額が10円未満であるときは、その全額を切り捨てる。

(延滞金の減免)

第4条 税外収入金を納付すべきものが滞納したことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、市長は、延滞金を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(延滞金の割合等の特例)

2 当分の間、第3条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年(以下この項において「特例基準割合適用年」という。)中においては、年14.6パーセントの割合にあっては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平成25年12月25日条例第29号)

この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(令和4年12月26日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに発した督促状に係る督促手数料については、なお従前の例による。

いなべ市税外収入金に係る督促手続及び延滞金徴収条例

平成15年12月1日 条例第52号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成15年12月1日 条例第52号
平成25年12月25日 条例第29号
令和4年12月26日 条例第16号