○いなべ市自動車臨時運行許可取扱規則

平成15年12月1日

規則第43号

(趣旨)

第1条 この規則は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)の規定に基づき、市における自動車の臨時運行(以下「臨時運行」という。)の許可に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 臨時運行の許可を受けようとする者(以下「許可申請者」という。)は、自動車臨時運行許可申請書に所要事項を記載し、市長に申請しなければならない。この場合において、許可申請者は、当該自動車の自動車損害賠償責任保険証明書(自動車損害賠償責任共済証明書を含む。)及び自動車検査証その他自動車の同一性が確認できるものを提示しなければならない。

2 市長は、許可申請者の運転免許証、住民票等により、当該許可申請者の住所を確認するものとする。

(許可)

第3条 市長は、前条の規定による申請があったときは、これを審査し、適当と認めたときは、有効期間を定め許可するものとする。

2 前項の有効期間は、5日を限度として、運行の目的を達するために必要な最小の日数とする。ただし、長期間を要する回送の場合その他特にやむを得ない場合は、この限りでない。

(許可証の交付及び許可番号標の貸与)

第4条 市長は、臨時運行を許可したときは、臨時運行許可証(以下「許可証」という。)を交付するとともに、臨時運行許可番号標(以下「許可番号標」という。)を貸与する。

(許可番号標等の返納)

第5条 臨時運行の許可を受けた者(以下「臨時運行者」という。)は、許可の有効期間が満了したときは、その日から5日以内に許可証及び許可番号標を市長に返納しなければならない。

(許可番号標等の亡失)

第6条 臨時運行者は、許可番号標を亡失したときは、速やかに市長及び所轄警察署長に届け出なければならない。

2 臨時運行者は、許可証を亡失したときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(許可番号標等の回収)

第7条 市長は、許可証及び許可番号標を有効期間満了の日から起算して5日を経過しても返納しない者に対して、文書等による督促、現地調査その他の適当な方法により回収に努めるものとする。

(許可番号標の失効の告示)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに当該許可番号標が失効した旨を告示するものとする。

(1) 臨時運行者から許可番号標の亡失の届出があり、亡失後30日を経過してもなお発見できないとき。

(2) その他許可番号標の回収が不可能となったとき。

2 前項の告示をしたときは、その旨をいなべ警察署長及び中部運輸局三重運輸支局長に通知するものとする。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成29年12月21日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

いなべ市自動車臨時運行許可取扱規則

平成15年12月1日 規則第43号

(平成29年12月21日施行)