○地縁団体等に係る固定資産税の減免取扱要綱
平成15年12月1日
告示第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、いなべ市税条例(平成15年いなべ市条例第48号)第71条第1項第2号の規定の適用について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 地縁団体等が組織する地域団体(自治会が実質上運営する組織を含む。)が、専ら公共の用に供する固定資産(有料で使用するものを除く。)で、申請により減額又は免除とするものは、次に定めるところによる。
(1) 公民館、集会所等及びその敷地
(2) 公園、運動場等の土地及びその附属屋
附則
この要綱は、平成15年12月1日から施行する。