○地縁団体等に係る固定資産税の減免取扱要綱

平成15年12月1日

告示第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、いなべ市税条例(平成15年いなべ市条例第48号)第71条第1項第2号の規定の適用について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 地縁団体等が組織する地域団体(自治会が実質上運営する組織を含む。)が、専ら公共の用に供する固定資産(有料で使用するものを除く。)で、申請により減額又は免除とするものは、次に定めるところによる。

(1) 公民館、集会所等及びその敷地

(2) 公園、運動場等の土地及びその附属屋

この要綱は、平成15年12月1日から施行する。

地縁団体等に係る固定資産税の減免取扱要綱

平成15年12月1日 告示第6号

(平成15年12月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成15年12月1日 告示第6号