○市税に関する文書の様式を定める規則

平成15年12月1日

規則第42号

第1条 いなべ市税条例(平成15年いなべ市条例第48号。以下「条例」という。)施行のために必要な文書の様式は、別表に掲げるところによるものとする。

第2条 地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「政令」という。)第2条第6項の規定による届出の様式については別記第6号様式を、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第14条の18第2項後段の規定による通知書の様式については別記第16号様式を、政令第6条の8第3項において準用する同令第6条の2の3ただし書の規定による納期限変更通知書については別記第10号様式を、法第16条第3項(同法第16条の3第3項及び第16条の4第7項において準用する場合を含む。)の規定による増担保の提供等の必要な行為を求める文書については別記第18号様式をそれぞれ準用する。

第3条 政令第6条の2の3本文の規定による告知は、この規則で定める納税通知書、納付(納入)通知書等に繰上徴収する旨及びその納期限を記載するとともに、その裏面に繰上徴収する法令の根拠規定を記載するものとする。

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成17年12月26日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年6月11日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月19日規則第25号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第1条関係)

様式

名称

根拠条文

1

徴税吏員証

法第298条・第353条第450条第470条第525条及び第588条並びにその例によることとされる国税徴収法(昭和34年法律第147号)第147条

2

/市税/犯則事件/調査吏員証

法第336条・第437条第485条の6第546条及び第616条の規定において準用する国税犯則取締法(明治33年法律第67号)第4条

3

納付書

条例第2条第3号

4

納入書

条例第2条第4号

5

相続人代表者指定届

法第9条の2第1項後段

6

相続人代表者指定通知書

法第9条の2第2項後段

7

納付(入)通知書

法第11条第1項

8

納付(入)催告書

法第11条第2項

9

納期限変更告知書

法第13条の2第3項後段

10

強制換価の場合の市たばこ税の徴収通知書

法第13条の3第2項

11

地方税法第14条の16の規定による徴収通知書

法第14条の16第4項

12

地方税法第14条の16の規定による交付要求書

法第14条の16第5項

13

担保の目的でされた仮登記(録)財産差押通知書

法第14条の17第2項

14

地方税法第14条の18の規定による告知書

法第14条の18第2項前段

15

納税義務消滅通知書

法第15条の7第4項及び第5項

16

保全担保提供命令書

法第16条の3第1項

17

保全担保に係る抵当権設定通知書

法第16条の3第4項

18

保全差押金額決定通知書

法第16条の4第2項

19

地方税法第16条の4の規定による交付要求書

法第16条の4第9項

20

地方税法第16条の4の規定による交付要求通知書

法第16条の4第9項

21

過誤納金還付決議書兼領収書

法第17条・令第6条の13第2項

22

過誤納金充当通知書

法第17条の2第4項・令第6条の13第2項

23

納税証明請求書

法第20条の10

24

督促状(一般用)

法第329条・第334条第371条第457条第539条及び第611条

25

納税管理人申告書

法第300条・第355条第527条及び第590条

26

/市民税/県民税/申告書

条例第36条の2第1項

27

/市民税/県民税/納税通知書

法第43条・法第319条の2・条例第41条

28

/市民税/県民税/更正(決定)通知書(普通徴収)

条例第43条

29

市民税・県民税・特別徴収税額通知書

法第321条の4第1項

30

市民税・県民税特別徴収税額変更等の通知書

法第321条の6第1項

31

/市民税/県民税/更正(決定)通知書(特別徴収)

条例第43条

32

特別徴収による納期の特例に関する申請書

条例第46条の3

33

特別徴収による納期の特例に関する届出書

条例第46条の4

34

市民税・県民税納入書

条例第46条及び条例第53条の7

35

法人市民税更正(決定)通知書

法第321条の11第3項

36

法人市民税納付書

条例第48条第1項

37

市民税(法人税割)徴収猶予申請書

法第15条の3

38

市民税更正請求書

法第20条の9の3第1項及び第2項

39

市民税(個人・法人)県民税減免申請書

法第45条及び条例第51条第2項

40

固定資産税納税通知書

法第364条及び第702条の7

41

固定資産税更正(決定)納税通知書

法第364条及び第702条の7

42

固定資産評価員証

法第353条第2項

43

固定資産評価補助員証

法第353条第2項

44

固定資産税減免申請書

条例第72条第2項及び法第702条の7

45

軽自動車税納税通知書

法第446条

46

軽自動車税申告書(原動機付自転車・小型特殊自動車標識交付申請書)

条例第87条及び条例第91条第1項

47

軽自動車税減免申請書(公益用)

条例第89条第2項

48

軽自動車税減免申請書(身体

障害者用)

条例第90条第2項

49

/原動機付自転車/小型特殊自動車/標識

条例第91条第1項及び第2項

50

/原動機付自転車/小型特殊自動車/標識交付証明書

条例第91条第3項

51

市たばこ税/申告書/修正申告書/

条例第94条第2項及び第3項

52

市たばこ税納付書

条例第94条第2項

53

鉱産税納付申告書

条例第105条

54

鉱産税更正(決定)通知書

法第533条・第536条及び第537条

55

入湯税納入申告書

法第701条の4

56

入湯税更正(決定)通知書

法第709条の9

57

鉱泉浴場の経営開始(異動)申告書

条例第147条

58

徴収の猶予申請書

法第15条の2

59

徴収の猶予許可通知書

法第15条の2の2

60

徴収の猶予不許可通知書

法第15条の2の2

61

徴収の猶予期間の延長申請書

法第15条の2

62

徴収の猶予期間の延長許可通知書

法第15条の2の2

63

徴収の猶予期間の延長不許可通知書

法第15条の2の2

64

徴収の猶予取消通知書

法第15条の3

65

徴収の猶予に係る差押財産の差押解除申請書

法第15条の2の3

66

換価の猶予申請書

法第15条の6の2

67

換価の猶予許可通知書

法第15条の6の2

68

換価の猶予不許可通知書

法第15条の6の2

69

換価の猶予期間の延長申請書

法第15条の6の2

70

換価の猶予期間の延長許可通知書

法第15条の6の2

71

換価の猶予期間の延長不許可通知書

法第15条の6の2

72

換価の猶予取消通知書

法第15条の6の3

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様式第3号から様式第41号まで 略

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様式第44号から様式第57号まで 略

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市税に関する文書の様式を定める規則

平成15年12月1日 規則第42号

(令和3年4月1日施行)