○いなべ市予算規則

平成15年12月1日

規則第39号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 予算の編成(第4条―第10条)

第3章 予算の執行(第11条―第26条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令、条例又は他の規則に定めるもののほか、市の予算の編成及び執行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 施行規則 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。

(4) 局長等 議会事務局長、監査委員事務局長及び農業委員会事務局長をいう。

(5) 課長等 分掌規則第7条に規定する課長等及び教育委員会組織規則第8条に規定する課長をいう。

(歳入歳出予算の区分)

第3条 歳入予算は、款、項、目、節及び細節に、歳出予算は、款、項、目、事業項目、節及び細節に区分して編成し、それに従って執行しなければならない。

2 歳入歳出予算の款、項の区分及び目並びに歳入予算に係る節及び細節並びに歳出予算に係る事業項目、節及び細節の区分は、毎年度歳入歳出予算及び歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。

3 歳出予算の節の区分は、施行規則別記に規定する歳出予算に係る節の区分のとおりとする。

4 特別会計の歳入歳出予算の款、項、目並びに歳入予算に係る節及び細節並びに歳出予算に係る事業項目、節及び細節については、前3項の規定に準じて定める。

第2章 予算の編成

(予算の編成方針)

第4条 企画部長は、市長の命を受けて、会計年度ごとに予算の編成方針を定め、部長等及び局長等に通知しなければならない。ただし、当初となる予算(以下「当初予算」という。)を除くほか、編成方針を定めないことができる。

(予算に関する見積書)

第5条 部長等及び局長等は、前条の編成方針に基づき、その所管する事項に係る予算について、次に掲げる予算に関する書類(以下「見積書」という。)のうち必要な書類を作成し、企画部長に、その指定する期日までに提出しなければならない。

(1) 歳入予算見積書

(2) 歳出予算見積書

(3) 継続費見積書

(4) 繰越明許費見積書

(5) 債務負担行為見積書

(6) 地方債見積書

(7) 給与費見積書

(8) 継続費執行状況等説明書

(9) 債務負担行為支出予定額等説明書

2 前項の見積書等には、事業の概要及びその効果等に関する説明を付するとともに、積算の基礎となる必要な説明を加えなければならない。

3 前項の事業のうち長期計画と関連を有するものについては、その関連を明らかにしなければならない。

4 前3項に定めるもののほか必要があると認めるときは、企画部長は部長等及び局長等に対し、資料の提出を求めることができる。

(端数整理)

第6条 1,000円未満の端数を整理するときは、歳入にあっては切り捨て、歳出にあっては切り上げるものとする。

(予算の査定)

第7条 企画部長は、第5条の規定により提出された見積書等を調査検討し、必要に応じて、部長等及び局長等の意見を聴いて予算原案を作成し、市長の査定を受けなければならない。

2 企画部長は、前項の査定が終了したときは、速やかに、その結果を部長等及び局長等に通知しなければならない。

(予算及び予算に関する説明書の作成)

第8条 企画部財政課長(以下「財政課長」という。)は、前条第1項の査定の結果により予算及び予算に関する説明書を作成しなければならない。

(補正予算等)

第9条 部長等及び局長等は、予算の調整後、予算の補正を必要とする理由が生じたときは、速やかに、企画部長に報告しなければならない。

2 第4条から前条までの規定は、補正予算の編成に準用する。

3 暫定予算及び法第218条第4項の規定を適用する場合の事務手続については、前2項の規定を準用する。

(成立予算の通知)

第10条 企画部長は、予算が成立したときは、直ちに、会計管理者に通知するとともに部長等及び局長等に、その所管する事項に係る予算の内容を通知しなければならない。

2 前項の通知は、成立した予算書の送付をもってこれに代えることができる。

第3章 予算の執行

(執行方針)

第11条 企画部長は、当初予算が成立したときその他予算の適正かつ厳正な執行を確保するため必要があるときは、予算の執行計画を定めるにあたって留意すべき事項(以下「執行方針」という。)を、部長等及び局長等に通知するものとする。ただし、特に執行方針を示す必要がないと認めるときは、この限りでない。

(執行計画)

第12条 部長等及び局長等は、前条の執行方針に従って、速やかに、その所管する事業について、四半期ごとに区分した年度間の予算執行計画書(収入)(様式第1号)及び予算執行計画書(支出)(様式第2号)を作成し、企画部長を経て市長の承認を得なければならない。

2 前項の執行計画に係る事業のうち、市長が指定するものについては、その内容を明らかにする資料を添付しなければならない。

3 部長等及び局長等は、執行計画に基づいて、予算の計画的執行に努めなければならない。

(執行計画の変更)

第13条 補正予算が成立したとき、又はその他の理由により、予算の執行計画を変更する必要が生じたときは、前条の規定を準用する。

(資金計画)

第14条 企画部長は、第12条の執行計画及び経済状況を勘案して、年度間の資金の収支に関する計画を定め、市長に報告するとともに、会計管理者に通知しなければならない。

(予算科目の新設)

第15条 部長等及び局長等は、予算の成立後、予算科目(目・事業項目・節・細節)及び説明の新設を必要とするときは、財政課長に申し出なければならない。

2 財政課長は、前項の申出により必要があると認めたときは、市長の決定を受けて科目新設の手続を行うとともに、その内容を当該局長等、課長等及び会計管理者に通知しなければならない。

(歳出予算の配当)

第16条 歳出予算は、予算が成立すると同時(当初予算にあっては4月1日)に当該予算の執行を所管する部長等及び局長等に配当したものとみなす。

2 財政課長は、資金計画等の理由により、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、歳出予算の全部又は一部を配当しないことができる。

3 財政課長は、予算の執行計画の変更その他の理由により経費の一部が必要でなくなったとき、又は特定財源に収入不足が生じたときは、市長の承認を得て、配当した歳出予算を減額することができる。

4 財政課長は、前2項による決定をしたときは、速やかに、当該局長等、課長等及び会計管理者に通知しなければならない。

(支出負担行為手続)

第17条 部長等及び局長等は、予算を執行しようとするときは、別に定める支出負担行為手続により行わなければならない。

(債務負担行為の執行)

第18条 予算に定める債務負担行為となる支出負担行為をするときは、部長等及び局長等は、あらかじめ、企画部長に協議しなければならない。

(配当替え)

第19条 部長等及び局長等は、他の部長等及び局長等から配当替えが必要な場合は、既に配当済みの歳出予算を所管する部長等又は局長等及び企画部長の合議を経て市長の決裁を受けなければならない。

2 部長等及び局長等は、前項の規定により市長の決裁を受けたときは、会計管理者に通知しなければならない。

(歳出予算の流用)

第20条 部長等及び局長等は、予算に定める歳出予算の各項間、各目間、各事業間、各細事間又は各節間の流用を必要とする場合は、予算流用(充用)伺書により、企画部長の合議を経て市長の決裁を受けなければならない。ただし、いなべ市事務決裁規程(平成15年いなべ市訓令第5号)別表に定める事業内流用の丙決裁以下のものについては、この限りでない。

2 部長等及び局長等は、前項の規定により市長の決裁を受けたときは、予算流用(充用)決定通知書により、企画部長及び会計管理者に通知しなければならない。

3 前項の通知書には、原則として、流用を必要とする理由等を明らかにする資料を添付しなければならない。

4 第16条の規定により配当された予算は、第2項の通知により変更されたものとみなす。

(予備費の充用)

第21条 部長等及び局長等は、予備費の充用を必要とするときは、予算流用(充用)伺書により、企画部長の合議を経て市長の決裁を受けなければならない。

2 部長等及び局長等は、前項の規定により市長の決裁を受けたときは、予算流用(充用)決定通知書により、企画部長及び会計管理者に通知しなければならない。

3 前項の通知書には、充用を必要とする理由等を明らかにする資料を添付しなければならない。

4 第2項の通知は、歳出予算の追加配当とみなす。

(歳出予算の執行委任)

第22条 部長等及び局長等は、第16条第1項の規定により配当された歳出予算のうち執行委任を必要する場合は、執行委任を受ける部長等又は局長等合議を経て企画部長の決裁を受けなければならない。

2 部長等及び局長等は、前項の規定により企画部長の決裁を受けたときは、会計管理者に通知しなければならない。

(一時借入金)

第23条 一時借入金の借入は、市長が会計管理者の意見を聴いて決定する。

(繰越し)

第24条 予算に定められた継続費若しくは繰越明許費について翌年度に繰り越し、又は歳出予算について事故繰越しをする必要があるときは、部長等及び局長等は当該会計年度内に予算繰越伺書(様式第3号)を企画部長に提出しなければならない。

第25条 繰越しを決定された経費について、部長等及び局長等は、翌年度の5月15日までに予算繰越計算表(様式第4号)を企画部長に提出しなければならない。

2 企画部長は、前項の予算繰越計算表を受けたときは、速やかにこれを審査し、継続費繰越計算書、繰越明許費繰越計算書及び事故繰越し繰越計算書を作成して、市長の決裁を受けなければならない。

3 企画部長は、前項の市長の決裁があったときは、速やかにその結果を部長等及び局長等並びに会計管理者に通知しなければならない。

(歳入状況の変更の報告)

第26条 部長等及び局長等は、国、県支出金、地方債その他特定財源となる歳入の金額又は時期等について、重大な変更が生じ若しくは生ずることが明らかになったときは、速やかに、財政課長に報告しなければならない。

(予算を伴う条例等)

第27条 部長等及び局長等は、予算を伴うこととなる条例、規則等を制定又は改正するときは、あらかじめ、財政課長に協議しなければならない。

(公金の出納状況等)

第28条 会計管理者は、毎四半期の当初又は必要があると認めるときは、歳入の収納及び歳出の支払の状況並びに公金の現在高及び運用の状況を市長に報告しなければならない。

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成18年3月14日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(いなべ市予算規則の一部改正に伴う経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「改正法」という。)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者については、第7条の規定による改正後のいなべ市予算規則の規定の適用については、これらの規定に規定する会計管理者とみなす。

(平成22年3月23日規則第8号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月23日規則第6号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年2月27日規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年5月9日規則第15号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月13日規則第9号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

画像

画像

画像画像

画像画像

いなべ市予算規則

平成15年12月1日 規則第39号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成15年12月1日 規則第39号
平成18年3月14日 規則第7号
平成19年3月28日 規則第12号
平成22年3月23日 規則第8号
平成23年3月23日 規則第6号
平成24年2月27日 規則第2号
平成25年3月29日 規則第12号
平成25年5月9日 規則第15号
平成29年3月13日 規則第9号