○いなべ市特別会計条例
平成15年12月1日
条例第47号
(1) 国民健康保険特別会計 国民健康保険事業
(2) 後期高齢者医療特別会計 後期高齢者医療事業
(3) 介護保険特別会計 介護保険事業
(弾力条項の適用)
第2条 前条各号に掲げる特別会計においては、地方自治法第218条第4項の規定による弾力条項を適用することができる。
附則
この条例は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日条例第6号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月29日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 住宅新築資金等貸付事業特別会計及び老人保健特別会計に係る平成22年度分の歳入歳出の出納及び決算については、なお従前の例による。
3 住宅新築資金等貸付事業特別会計に係る平成22年度の決算上の剰余金及び同会計廃止の際における同会計に係る権利義務は、一般会計に帰属するものとする。
4 老人保健特別会計に係る平成22年度の決算上の剰余金及び同会計廃止の際における同会計に係る権利義務は、一般会計に帰属するものとする。
附則(平成26年12月22日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 農業公園事業特別会計に係る平成26年度分の歳入歳出の出納及び決算については、なお従前の例による。
3 農業公園事業特別会計に係る平成26年度の決算上の剰余金及び同会計廃止の際における同会計に係る権利義務は、一般会計に帰属するものとする。
附則(平成30年12月26日条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。