○いなべ市財政状況の作成及び公表に関する条例
平成15年12月1日
条例第46号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による文書(以下「財政状況」という。)の作成及び公表に関してはこの条例の定めるところによる。
(公表の期日)
第2条 財政状況の公表は、毎年5月及び11月に行うものとする。
2 天災その他避けることができない事故により前項の期日に財政状況を公表することができないときは、市長は事故のやんだときから1月以内において期日を定めてこれを公表しなければならない。
(公表の要領)
第3条 前条第1項の規定により、5月に公表する財政状況においては、前年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項を記載し、かつ、財政の動向及び市長の財政方針を明らかにするものとする。
(1) 収入及び支出の概況
(2) 住民の負担の概況
(3) 公営事業の経理の概況
(4) 財産、公債及び一時借入金の現在高
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
3 市長は、財政状況の掲載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書をその附表として添付しなければならない。
(公表の方法)
第4条 財政状況の公表は、いなべ市公告式条例(平成15年いなべ市条例第3号)の定めるところにより行う。
2 財政状況は、前項の規定によるほか、何人も、公表の日から6月は、市長の指定した場所において閲覧することができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、財政状況の作成及び公表の手続に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成15年12月1日から施行する。