○いなべ市職員の旅費の支給に関する規則

平成15年12月1日

規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、いなべ市職員の旅費に関する条例(平成15年いなべ市条例第44号。以下「条例」という。)の規定に基づき、旅費の支給に関して必要な事項を定めるものとする。

(旅行取消し等の場合における旅費)

第2条 条例第3条第5項の規定により支給する旅費の額は、条例第28条第2項の規定に基づき市長と協議して定める旅費の額を支給する場合を除き、次に規定する額による。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払いもどし手続をとったにもかかわらず、払いもどしを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受ける者が当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

(2) 赴任に伴う住所又は居所の移転のため又は外国への旅行に伴う支度のため支払った金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができた移転料又は支度料の3分の1に相当する額の範囲内の額

(旅費喪失の場合における旅費)

第3条 条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は、次に規定する額による。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免がれた旅費額(切符類については、購入金額のうち、未使用部分に相当する金額)を差し引いた額

(旅行命令簿兼出張伝票の通知)

第4条 旅行命令権者は、旅行命令簿兼出張伝票を発し、又は変更した場合はできるだけ速やかに当該旅行命令簿兼出張伝票を支払担当者等に提示しなければならない。

(旅行命令簿兼出張伝票の記載事項及び様式)

第5条 旅行命令簿兼出張伝票の記載事項及び様式は、市長が定めるものによる。

(旅費請求書及び添付すべき書類)

第6条 条例第12条第1項に規定する旅行請求書は、市長が定めるものによる。

2 条例第12条第1項に規定する旅行請求書に添付すべき書類は、それぞれの必要な事項を証明するに足る書類とする。

(日当の支給範囲)

第7条 条例第17条第2項の規則で定める地域は、別表第1のとおりとする。

(日額旅費の支給範囲、額、支給条件及び支給方法)

第8条 条例第23条に規定する日額旅費を支給する者の範囲、日額旅費の額、支給条件及び支給方法は、別表第2に掲げるとおりとする。

2 日額旅費の支給を受ける者が日額旅費を支給する旅行のほかに、普通旅費を支給する旅行をした日の旅行については、普通旅費を支給する。

3 日額旅費を支給する旅行において、特に多額の鉄道賃、船賃又は車賃を要する場合でその実費額が、当該旅行について支給される日額旅費の2分の1に相当する額を超える場合には、その超える部分の金額に相当する額の鉄道賃、船賃又は車賃を加給する。

4 日額旅費の支給を受ける者が、公用の交通機関を利用し、又は乗車券等の交付を受ける等により交通機関を無料で利用して旅行した場合には、日額旅費の2分の1を支給する。

5 日額旅費の支給を受ける者が、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合には、条例別表第1の宿泊料定額の範囲内の実費額の宿泊料を支給する。

6 日額旅費の支給を受ける者が、専らバス(乗車定員11人以上のものをいう。)の運転業務である場合には、この各項の規定にかかわらず、条例別表第1の日当の4級以下の職務にある者の額を支給する。

(旅費の調整)

第9条 条例第28条の規定に基づき、次の各号に該当する場合は、当該各号に定める基準により旅費の支給を調整する。

(1) 職員の職務の級がさかのぼって変更された場合においては、当該職員が既に行った旅行の旅費額の増減を行わない。

(2) 旅行者が、公用の交通機関、宿泊施設、食堂施設等を無料で利用して旅行した場合は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料又は食事料は支給しない。

(3) 鉄道旅行において、当該用務の性質又は緩急の度合により所定の級に応ずる旅客運賃又は急行料金を支給する必要がないと認められる場合には、その級に応ずる旅客運賃又は急行料金は支給しない。

(4) 陸路旅行において、定期的に一般旅客営業を行っているバス、軌道等を利用して行うのが通常の経路であるときは、当該運賃の実費を車賃として支給することができる。

(5) 市の経費以外の経費から旅費が支給される旅行にあっては、正規の旅費額のうち市の経費以外の経費から支給される旅費額に相当する額は、支給しない。

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成18年3月30日規則第16号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年9月14日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年7月13日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第7条関係)

三重県

津市、四日市市、桑名市、鈴鹿市、亀山市、木曽岬町、東員町、菰野町、朝日町、川越町

愛知県

名古屋市、一宮市、半田市、春日井市、津島市、碧南市、刈谷市、犬山市、常滑市、江南市、小牧市、稲沢市、東海市、大府市、知多市、知立市、尾張旭市、高浜市、岩倉市、豊明市、日進市、愛西市、清須市、北名古屋市、弥富市、あま市、東郷町、長久手町、豊山町、大口町、扶桑町、大治町、蟹江町、飛島村、阿久比町、東浦町、美浜町、武豊町

岐阜県

岐阜市、大垣市、羽島市、各務原市、瑞穂市、海津市、岐南町、笠松町、養老町、垂井町、関ヶ原町、神戸町、輪之内町、安八町、大野町、池田町、北方町

滋賀県

彦根市、長浜市、近江八幡市、甲賀市、野洲市、湖南市、東近江市、米原市、日野町、竜王町、愛荘町、豊郷町、甲良町、多賀町

別表第2(第8条関係)

支給範囲

支給額

支給条件

支給方法

長期間の研修、講習、訓練その他これらに類する目的のため旅行する職員

宿泊する場合

公用の宿泊施設に宿泊したとき

甲地方 1,400円

乙地方 1,100円

引き続き7日以上にわたる研修等のための旅行

当該用務地に到着した日の翌日から当該用務地を出発した日の前日までの日数に応じて支給する。

その他のとき

甲地方 3,400円

乙地方 2,900円

宿泊しない場合 350円

旅行した日数に応じて支給する。

いなべ市職員の旅費の支給に関する規則

平成15年12月1日 規則第37号

(令和2年7月13日施行)