○いなべ市職員の旅費の支給に関する規則

平成15年12月1日

規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、いなべ市職員の旅費に関する条例(平成15年いなべ市条例第44号。以下「条例」という。)の規定に基づき、旅費の支給に関して必要な事項を定めるものとする。

(旅行役務提供者)

第2条 条例第2条第1項第8号の旅行業者その他の規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者

(2) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条第1項に規定する鉄道運送事業者及び軌道法(大正10年法律第76号)第4条に規定する軌道経営者

(3) 海上運送法(昭和24年法律第187号)第23条の3第2項に規定する船舶運航事業者

(4) 航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業を経営する者

(5) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第7項第3号に規定する一般旅客自動車運送事業者

(6) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業を営む者

(7) 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第7条第1項に規定する一般貨物自動車運送事業者及び貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)第55条第1項に規定する貨物利用運送事業者

(8) 外国における前各号に掲げる者に相当するもの

(9) 割賦販売法(昭和36年法律第159号)第31条に規定する登録包括信用購入あっせん業者(市との契約によりカード等(同法第2条第3項第1号に規定するカード等をいう。次項において同じ。)前各号に掲げる者が提供する役務その他の旅行に係る役務の対価の支払のみのために旅行者に提供する場合に限る。)

2 条例第2条第1項第8号の旅行に係る役務その他の規則で定めるものは、役務及びカード等とする。

(旅行命令等の変更を受けた場合等における旅費)

第3条 条例第3条第5項に規定するその他規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 条例第3条第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し、又は変更したとき。

(2) 条例第3条第1項及び第2項第1号の規定により旅費の支給を受けることができる職員がその家族の旅行について条例第16条及び第18条第1項に基づく旅費の支給を受けることができる場合であって、当該家族が死亡又は傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し、又は変更したとき。

2 条例第3条第5項に規定する規則で定めるものは、条例第24条第2項の規定により旅費を支給する場合を除くほか、次に掲げる金額とする。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)については、条例第9条第1項各号第10条第1項各号第11条第1項各号及び第12条第1項各号に掲げる各費用について、当該各条及び条例第7条の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額の合計額

(2) 宿泊費、包括宿泊費、転居費、着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。)、家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。)及び渡航雑費については、当該各種目について条例第7条並びに第13条第14条第16条第17条第18条第1項及び第19条の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各種目ごとのいずれか少ない額の合計額

(3) 前2号に掲げる金額のほか、手数料その他の旅行命令等の変更等に伴い支給する必要があるものとして旅行命令権者が認めた額

(旅費喪失の場合における旅費)

第4条 条例第3条第6項に規定するその他規則で定める事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 交通事故その他の条例第3条第6項に規定する者の責めに帰することができない事情

(2) 前条第1項第2号に規定する旅費の支給を受けることができる場合における当該家族の旅行中の天災又は交通事故その他の当該職員若しくは家族の責めに帰することができない事情

2 条例第3条第6項に規定する規則で定める額は、次に掲げる金額とする。

(1) 現に所持していた旅費額(交通手段を利用するための乗車券、乗船券、航空券等で当該旅行について購入したものを含む。以下次号において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免がれた旅費額を差し引いた額

(旅行命令簿等)

第5条 旅行命令権者が条例第4条の規定により旅行命令を発し、又はこれを変更する場合は、市長が別に定める旅行命令簿等に当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。ただし、提示する時間的余裕がない場合には口頭により旅行命令を発し、又はこれを変更することができる。

(旅行命令簿等の記載事項又は記録事項)

第6条 条例第4条第4項の規則で定める事項は、発令年月日、出発地、用務、用務先、到着地及び旅行期間とする。

2 旅行命令簿等には、前項に定める事項のほか、職員の所属名、職名、氏名、旅行命令権者の職名及び旅行命令権者の氏名を記載又は記録するものとする。

(旅費請求書及び添付すべき書類)

第7条 条例第8条第6項に規定する規則で定める請求書は、市長が別に定める。

2 条例第8条第6項に規定する規則で定める必要な添付書類は、それぞれの必要な事項を証明するに足る書類とする。

(電磁的方法)

第8条 条例第8条第4項に規定する規則で定めるものは、市長が別に定める方法とする。

(旅費の精算に係る期間)

第9条 条例第8条第6項に規定する期間は、いなべ市会計規則(平成16年いなべ市規則第34号)に規定する期間とする。

(条例第9条第1項に規定する規則で定めるもの)

第10条 条例第9条第1項に規定するその他規則で定めるものは、相当するものと市長が認めるものとする。

(条例第10条第1項に規定する規則で定めるもの)

第11条 条例第10条第1項に規定するその他規則で定めるものは、相当するものと市長が認めるものとする。

(条例第12条第2項に規定する規則で定める費用)

第12条 条例第12条第2項に規定する市長が認めた交通手段に係る費用の額として、移動した距離に1キロメートル当たり37円を限度とする額を乗じて得た額とする。

2 前項の規定による場合には、全路程を通算して計算し、路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(宿泊に係る特別な事情)

第13条 条例第13条ただし書に規定する規則で定める場合は、現に支払った費用の額が宿泊費基準額を超える場合であって、内国の宿泊にあっては第1号に定めるときとし、外国の宿泊にあっては第2号に定めるときとする。

(1) 旅行命令権者が次の又はのいずれかに該当すると認めるとき。

 用務の関係者から宿泊施設の指定があり当該宿泊施設以外に宿泊することが困難であるとき。

 公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し、その結果から最も安価な宿泊施設を選択するとき。

(2) 旅行命令権者が次のからまでのいずれかに該当すると認めるとき。

 用務の関係者から宿泊施設の指定があり当該宿泊施設以外に宿泊することが困難であるとき。

 公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し、その結果から最も安価な宿泊施設を選択するとき。

 為替相場の変動その他旅行命令等を発した時には通常予見することのできない事情があったとき。

(転居費の算定方法等)

第14条 条例第16条に規定する規則で定める方法は、次に掲げる方法とし、旅行命令権者が次の各号のいずれかの運送のみでは旅行することが困難と認めるときは、現に運送を行った各号の規定により算定した額の合計額とする。

(1) 運送業者が家財の運送を行う場合には、複数の運送業者に見積りをさせ、かつ、その中から最も経済的なものを選択するときに限り、当該運送に要する額を転居費の額とする方法

(2) 旅行役務提供者が家財の運送を行う場合には、前号の規定にかかわらず、当該運送に要する額を転居費の額とする方法

(3) 旅行者が宅配便又は自家用自動車若しくは道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車その他これらに類するものを利用して家財の運送を行う場合には、当該運送に要する額を転居費の額とする方法。ただし、当該運送に要する額が運送業者に依頼したものとして取得した見積額を超えるときは、当該額とする(この項に規定する現に運送を行った各号の規定により算定した額を合計する場合であって、第1号の規定により算定した額と合計するときは、この限りでない。)

2 前項の算定に当たっては、他の種目として支給を受ける費用その他の本市の経費による支給が適当でない費用として市長が定めるものを除くものとする。

(渡航雑費の細則)

第15条 条例第19条に規定する規則で定める費用は、次に掲げる費用(公務のために特に必要とするものに限る。)とする。

(1) 条例第19条に規定する費用に類する又は付随する費用

(2) 前号に掲げる費用のほか、旅行者の負担とすべきでないものとして市長が定める費用

(旅費の調整)

第16条 条例第24条の規定に基づき、次の各号に該当する場合は、当該各号に定める基準により旅費の支給を調整する。

(1) 職員が市以外の者から旅費の支給を受ける場合は、正規の旅費額のうち市の経費以外の経費から支給される旅費額に相当する額は、支給しないものとする。

(2) 職員が通勤用定期乗車券の価額により通勤手当の支給を受けている場合において、旅行の経路に当該通勤手当に係る区間が含まれるときは、その重複する区間に係る旅費は、支給しないものとする。

(3) 宿泊手当の額は、条例及びこの規則の規定により支給される宿泊費又は包括宿泊費について次の又はのいずれかに該当するときは、条例及びこの規則の規定にかかわらず、当該又はに掲げる額とする。

 朝食又は夕食に係る費用のいずれかに相当するものが含まれる場合条例で定める定額の3分の2の額

 朝食及び夕食に係る費用に相当するものが含まれる場合条例で定める定額の3分の1の額

(4) 職員が、旅行中自宅(住所又は居所若しくはこれに相当する場所をいう。)に宿泊する場合には、前号の規定にかかわらず、宿泊手当は支給しないものとする。

(条例第26条第3項に規定する給与の種類)

第17条 条例第26条第3項に規定する給与の種類は、いなべ市職員の給与に関する条例(平成15年いなべ市条例第42号)に規定する給料並びに扶養手当、地域手当、単身赴任手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職手当、管理職員特別勤務手当及び特殊勤務手当又はこれらに相当する給与とする。

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成18年3月30日規則第16号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年9月14日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年7月13日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和8年3月17日規則第21号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

いなべ市職員の旅費の支給に関する規則

平成15年12月1日 規則第37号

(令和8年4月1日施行)