○いなべ市職員の管理職員特別勤務手当に関する規則

平成15年12月1日

規則第34号

(趣旨)

第1条 いなべ市職員の給与に関する条例(平成15年いなべ市条例第42号。以下「条例」という。)第23条の規定に基づく管理職員特別勤務手当の支給に関し、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

(管理職員特別勤務手当の額等)

第2条 条例第23条第3項の規則で定める勤務は、同条第1項の勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

2 条例第23条第3項第1号の規則で定める額は、管理職員(条例第22条第1項に規定する管理職員をいう。以下同じ。)の占める職に係るいなべ市職員の給与の支給に関する規則(平成15年いなべ市規則第26号。以下「職員給与支給規則」という。)別表に掲げる職名に応じ、次の各号に掲げる額とする。

(1) 部長、局長、会計管理者 10,000円

(2) 次長 8,500円

(3) 課長等、特命監及び市長の指定する職 7,000円

第3条 条例第23条第3項第2号の規則で定める額は、管理職員の占める職に係る職員給与支給規則別表に掲げる職名に応じ、次の各号に掲げる額とする。

(1) 部長、局長、会計管理者 5,000円

(2) 次長 4,300円

(3) 課長等、特命監及び市長の指定する職 3,500円

第4条 次に掲げる場合には、条例第23条第2項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。この場合において、職員がした同条第2項の勤務は、同条第1項の勤務とみなす。

(1) 条例第23条第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした場合

(2) 条例第23条第2項の勤務をした後、引き続いて同条第1項の勤務をした場合

(勤務実績簿等)

第5条 任命権者は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。

(雑則)

第6条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(条例附則第7項の規定の適用を受ける職員の管理職員特別勤務手当の額)

2 条例附則第7項の規定の適用を受ける職員に対する第2条第2項及び第3条第1項の適用については、当分の間、第2条第2項及び第3条第1項中「定める額」とあるのは、「定める額に100の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(平成19年3月27日規則第10号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月17日規則第5号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和7年4月17日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後のいなべ市職員の管理職員特別勤務手当に関する規則の規定は、令和7年4月1日から適用する。

いなべ市職員の管理職員特別勤務手当に関する規則

平成15年12月1日 規則第34号

(令和7年4月17日施行)