○いなべ市職員の管理職員特別勤務手当に関する規則

平成15年12月1日

規則第34号

(趣旨)

第1条 いなべ市職員の給与に関する条例(平成15年いなべ市条例第42号。以下「条例」という。)第23条の規定に基づく管理職員特別勤務手当の支給に関し、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

(管理職員特別勤務手当の額等)

第2条 条例第23条第3項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

2 条例第23条第3項第1号の規則で定める額は、管理職員(条例第22条第1項に規定する管理職員をいう。以下同じ。)の占める職に係るいなべ市職員の給与の支給に関する規則(平成15年いなべ市規則第26号。以下「職員給与支給規則」という。)別表に掲げる職名に応じ、次の各号に掲げる額とする。

(1) 部長、局長、会計管理者 10,000円

(2) 次長 8,500円

(3) 課長等、特命監及び市長の指定する職 7,000円

第3条 条例第23条第3項第2号の規則で定める額は、管理職員の占める職に係る職員給与支給規則別表に掲げる職名に応じ、次の各号に掲げる額とする。

(1) 部長、局長、会計管理者 5,000円

(2) 次長 4,300円

(3) 課長等、特命監及び市長の指定する職 3,500円

2 条例第23条第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした管理職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

(勤務実績簿等)

第4条 任命権者は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。

(雑則)

第5条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成19年3月27日規則第10号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月17日規則第5号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

いなべ市職員の管理職員特別勤務手当に関する規則

平成15年12月1日 規則第34号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成15年12月1日 規則第34号
平成19年3月27日 規則第10号
平成27年3月17日 規則第5号