○いなべ市職員の宿日直手当に関する規則

平成15年12月1日

規則第33号

(趣旨)

第1条 いなべ市職員の給与に関する条例(平成15年いなべ市条例第42号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づく職員の宿日直手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

(宿日直手当の支給される勤務)

第2条 宿日直手当の支給される勤務は、次に掲げる勤務とする。

(2) 宿日直勤務のうち、前号に掲げる勤務のほか特に市長が必要と認める業務に従事する勤務

(3) 勤務時間規則第7条第2項により命ぜられる同条第1項に掲げる勤務と同様の勤務

(宿日直手当の額)

第3条 前条の勤務についての宿日直手当の額は、その勤務1回につき、次に掲げる額とする。

(1) 前条第1号の勤務 4,200円

(2) 前条第2号の勤務 8,400円

2 前条第3号の勤務についての宿日直手当の額については、前項の規定を準用する。

(雑則)

第4条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

いなべ市職員の宿日直手当に関する規則

平成15年12月1日 規則第33号

(平成15年12月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成15年12月1日 規則第33号