○いなべ市職員の通勤手当に関する規則
平成15年12月1日
規則第30号
(趣旨)
第1条 いなべ市職員の給与に関する条例(平成15年いなべ市条例第42号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、通勤手当の支給に関し、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
第2条 条例第14条及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務公署との間を往復することをいう。
(1) 任命権者を異にして異動した場合
(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合
(3) 第16条第1項第3号又は第4号の職員たる要件を欠くに至った場合
(確認及び決定)
第4条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示又は第16条第1項第3号若しくは第4号の職員たる要件を具備していることを証明する書類の提出を求める等の方法により確認し、その者が条例第14条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。
2 任命権者は、前項の規定により通勤手当の額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を通勤届に記載するものとする。
(支給範囲の特例)
第5条 条例第14条第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)別表に掲げる程度の身体障害のため歩行することが著しく困難な職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。
(普通交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)
第6条 普通交通機関等(条例第14条第3項に規定する新幹線鉄道等(以下「新幹線鉄道等」という。)以外の交通機関等をいう。以下同じ。)に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。
第7条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、いなべ市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成15年いなべ市条例第29号。以下「勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。
第8条 条例第14条第2項第1号に規定する運賃等相当額(次項及び第10条第1項第2号において「運賃等相当額」という。)は、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 使用する定期券の通用期間が6か月を超える場合 市長の定める額
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1か月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額
(3) 市長の定める普通交通機関等 市長の定める額
(定年前再任用短時間勤務職員等に係る通勤手当の減額)
第9条 条例第14条第2項第2号(いなべ市職員の育児休業等に関する条例(平成15年いなべ市条例第30号)第16条又は第18条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規則で定める職員は、平均1か月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、100分の50とする。
(併用者の区分及び支給額)
第10条 条例第14条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 条例第14条第1項第3号に掲げる職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額
(2) 条例第14条第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(普通交通機関等が2以上ある場合においては、その合計額。以下「1か月当たりの運賃等相当額等」という。)が同条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。)同項第1号に定める額
(3) 条例第14条第1項第3号に掲げる職員のうち、1か月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。)同項第2号に定める額
(通勤の実情に変更を生じる職員)
第11条 条例第14条第3項の規則で定める職員は、通勤の実情に変更を生ずる職員で、新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離若しくは通勤時間が市長の定める基準を満たすもの(新幹線鉄道等の利用により通勤事情の改善が認められるものに限る。)又は交通事情等に照らして通勤が困難であると市長が認めるものとする。
(異動等の直前の住居に相当する住居)
第12条 条例第14条第3項の規則で定める住居は、公署を異にする異動又は在勤する公署の移転の日以後に転居する場合における次に掲げる住居とする。
(1) 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じないときの当該転居後の住居
(2) 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じるときの当該転居後の住居であって次に掲げるもの
ア 条例第14条第3項本文に規定する直前の住居から通勤する場合に利用する新幹線鉄道等に係る経路の起点となる駅等(イにおいて「旧最寄り駅等」という。)と、当該転居後の住居から通勤する場合に利用する新幹線鉄道等に係る経路の起点となる駅等(イにおいて「新最寄り駅等」という。)とが、新幹線鉄道等に係る経路において隣接している場合における当該転居後の住居
イ アに掲げるもののほか、旧最寄り駅等と新最寄り駅等との間の新幹線鉄道等に係る経路の距離が市長の定める範囲内にある場合における当該転居後の住居
(3) 前2号に掲げる住居のほか、市長がこれらに準ずる住居であると認めるもの
(新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当の額の算出の基準)
第13条 新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当の額は、運賃等、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる新幹線鉄道等を利用する場合における通勤の経路及び方法により算出するものとする。
2 第7条の規定は、新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当の額の算出について準用する。
(給料表適用の直前の住居に相当する住居)
第14条 条例第14条第4項の規則で定める住居は、給料表の適用を受ける職員となった日以後に転居する場合における次に掲げる住居とする。
(1) 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じないときの当該転居後の住居
(2) 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じるときの当該転居後の住居であって次に掲げるもの
イ アに掲げるもののほか、旧最寄り駅等と新最寄り駅等との間の新幹線鉄道等に係る経路の距離が市長の定める範囲内にある場合における当該転居後の住居
(3) 前2号に掲げる住居のほか、市長がこれらに準ずる住居であると認めるもの
(権衡職員等の範囲)
第15条 条例第14条第4項の任用の事情等を考慮して規則で定める職員は、次に掲げる職員で、新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離若しくは通勤時間が市長の定める基準を満たすもの(新幹線鉄道等の利用により通勤事情の改善が認められるものに限る。)又は交通事情等に照らして通勤が困難であると市長が認めるものとする。
(1) 新たに給料表の適用を受ける職員となった者(勤務時間条例第12条第1項第3号に規定する地公労法適用職員等であった者から人事交流等により給料表の適用を受ける職員となった者(次号において「人事交流等職員」という。)を除く。)のうち、当該適用の直前の住居と所在する地域を異にする公署に在勤することとなった者
(2) 人事交流等職員のうち、当該適用の直前の勤務地と所在する地域を異にする公署に在勤することとなったことに伴い、通勤の実情に変更を生ずる職員
(1) 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「公益的法人等派遣法」という。)第2条第1項の規定による派遣から職務に復帰した職員のうち、条例第14条第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該復帰に伴い、当該復帰の直前の住居(特定住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(当該復帰の直前の勤務地と所在する地域を異にする公署に在勤することとなったことに伴い、通勤の実情に変更を生ずる職員で、新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離若しくは通勤時間が市長の定める基準を満たすもの又は交通事情等に照らして通勤が困難であると市長が認めるものに限る。)
(2) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)(配偶者のない職員にあっては、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子)の住居に転居したことに伴い単身赴任手当が支給されないこととなった職員で、当該転居後の住居(特定住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの
(3) 職員又は配偶者の公署を異にする異動又は在勤する公署の移転(配偶者が職員でない場合にあっては、これらに相当するものを含む。)に伴い、配偶者と同居して満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を養育するため、職員及び配偶者の通勤を考慮した地域の住居に転居した職員で、当該転居後の住居(当該転居の日以後に当該地域へ転居する場合における当該日以後の転居後の住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離又は通勤時間が市長の定める基準を満たし、かつ、当該子の養育を行っているものに限る。)
(4) 職員又は配偶者の父母(介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定を受けている者に限る。)の介護に伴い、当該父母の住居又はその近隣の住居に転居した職員で、当該転居後の住居(当該転居の日以後に当該父母の住居又はその近隣の住居を転居する場合における当該日以後の転居後の住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離又は通勤時間が市長の定める基準を満たし、かつ、当該父母の介護を行っているものに限る。)
(5) その他条例第14条第3項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして市長の定める職員
(1) 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じないときの当該転居後の住居
(2) 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じたときの当該転居後の住居であって次に掲げるもの
イ アに掲げるもののほか、旧最寄り駅等と新最寄り駅等との間の新幹線鉄道等に係る経路の距離が市長の定める範囲内にある場合における当該転居後の住居
(3) 前2号に掲げる住居のほか、市長がこれらに準ずる住居であると認めるもの
(交通の用具)
第17条 条例第14条第1項第2号に規定する交通用具は、自動車その他の原動機付の交通用具及び自転車とする。ただし、国又は地方公共団体の所有に属するものを除く。
(支給日等)
第18条 通勤手当は、支給単位期間(第4項に規定する通勤手当に係るものを除く。)又は同項に定める期間(以下この条、第20条第2項第2号及び第23条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月のいなべ市職員の給与の支給に関する規則(平成15年いなべ市規則第26号)第2条に規定する給料の支給日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第3条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。
2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職(職員が離職の日又はその翌日(当該翌日がいなべ市の休日を定める条例(平成15年いなべ市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日に当たるときは、当該翌日後において当該翌日に最も近い市の休日でない日を含む。)に新たに給料表の適用を受けることとなる場合の離職を除く。以下同じ。)をし、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。
3 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合であって、その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動が当該通勤手当の支給日前であるときは、その際支給するものとする。
(支給の始期及び終期)
第19条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第14条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出が、これに係る事実が生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第14条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合
(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合
(3) 月の中途において地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第28条第2項の規定により休職にされ、同法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和62年法律第78号)第2条第1項若しくは公益的法人等派遣法第2条第1項の規定により派遣され、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をし、地公法第26条の5の規定により自己啓発等休業をし、同法第26条の6の規定により配偶者同行休業をし、又は地公法第29条の規定により停職にされた場合(これらの期間の初日の属する月又はその翌月に復職し、又は職務に復帰することとなる場合を除く。第22条第2項において「派遣等となった場合」という。)
(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合
(1) 1か月当たりの通勤手当算出基礎額が5万5,000円以下であった場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 使用している定期券に通用期間が6か月を超えるものがある場合 市長の定める額
(2) 1か月当たりの通勤手当算出基礎額が5万5,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 前号イに掲げる場合 市長の定める額
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等又は新幹線鉄道等 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期間
ア イに掲げる場合以外の場合 普通交通機関等又は新幹線鉄道等における定期券の通用期間のうちそれぞれ最も長いものに相当する期間。ただし、新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当を支給されている場合であって、普通交通機関等に係る定期券及び新幹線鉄道等に係る定期券が一体として発行されているときにおける当該普通交通機関等にあっては、当該新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当に係る支給単位期間に相当する期間
イ 使用する定期券の通用期間が6か月を超える場合 市長の定める期間
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等若しくは新幹線鉄道等又は第8条第1項第3号の市長の定める普通交通機関等 1か月
(1) 地公法第28条の6第1項の規定による退職その他の離職をすること。
(2) 長期間の研修等のために旅行をすること。
(3) 勤務場所を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い通勤経路又は通勤方法に変更があること。
(4) 勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があること。
(5) その他市長の定める事由が生ずること。
2 月の中途において派遣等となった場合(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)には、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。
3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。
(支給できない場合)
第23条 条例第14条第1項の職員が出張、休職、休暇、欠勤その他の事由により支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は、支給することができない。
(事後の確認)
第24条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第14条第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時確認するものとする。
(雑則)
第25条 この規則に定めるもののほか、通勤手当に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成15年12月1日(以下「新市設置の日」という。)の前日において合併前の北勢町、大安町又は藤原町の職員であった者で引き続き本市に採用された職員の新市設置の日前において合併前の職員の通勤手当に関する規則(昭和36年北勢町規則第4号)、大安町職員の通勤手当に関する規則(昭和46年大安町規則第8号)又は職員の通勤手当に関する規則(昭和37年藤原町規則第1号)の規定によりなされた届出、決定その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。ただし、当該届出及び決定がなされた日後から新市設置の日までの間に、住居、通勤経路若しくは通勤方法の変更又は勤務公署を異にする異動等により通勤のため負担する運賃等の額の変更があった者その他市長が定める者は、この限りでない。
附則(平成16年4月1日規則第4号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年5月24日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後のいなべ市職員の通勤手当に関する規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年3月28日規則第7号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月25日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月27日規則第8号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年8月20日規則第33号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後のいなべ市職員の通勤手当に関する規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。
(支給単位期間に係る経過措置)
2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前のいなべ市職員の通勤手当に関する規則第19条の2第1項第3号に規定する地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下この項において「地公法」という。)第28条第2項の規定により休職にされ、同法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和62年法律第78号)第2条第1項若しくは公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第2条の規定により派遣され、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をし、地公法第26条の5の規定により自己啓発等休業をし、同法第26条の6の規定により配偶者同行休業をし、又は地公法第29条の規定により停職にされた場合に該当した職員の支給単位期間の開始については、なお従前の例による。
附則(令和4年6月10日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際に6か月を超える通用期間である通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。)に係る通勤手当を支給されている職員の当該通勤手当の額の改定、返納及び支給単位期間については、第19条第2項、第19条の2第1項(第2号に係る部分に限る。)及び第19条の4第1項の規定にかかわらず、当該通用期間が終了するまでの間、なお従前の例によることができる。
附則(令和5年3月10日規則第13号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年4月17日規則第26号)
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後のいなべ市職員の通勤手当に関する規則の規定は、令和7年4月1日から適用する。
(権衡職員等に関する経過措置)
第2条 この規則による改正後の規則(次条及び附則第4条において「改正後の規則」という。)第14条の規定は、施行日以後にされた転居について適用する。
第3条 改正後の規則第15条の規定は、施行日前に新たに給料表の適用を受ける職員となった者にも適用する。
第4条 改正後の規則第16条第1項第3号及び第4号の規定は、施行日前にこれらの号に掲げる職員となった者(これらの号に規定する当該日以降の転居をしたものを除く。)にも適用する。