○いなべ市職員の住居手当に関する規則

平成15年12月1日

規則第29号

(趣旨)

第1条 いなべ市職員の給与に関する条例(平成15年いなべ市条例第42号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、住居手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

(適用除外職員)

第2条 条例第13条第1項第1号の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 地方公共団体、公庫の予算及び決算に関する法律(昭和26年法律第99号)第1条に規定する公庫若しくは国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人又はその他特別の法律により設置された法人で市長が定めるものから貸与された職員宿舎に居住していた職員

(2) 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者(条例第11条に規定する扶養親族で条例第12条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下同じ。)以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅及び次条第2号に掲げる住宅並びに市長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

(職員の所有に係る住宅に準ずる住宅)

第3条 条例第13条第1項第2号の規則で定める住宅は、次に掲げる住宅とする。

(1) 職員が所有権の移転を一定期間留保する契約により購入した住宅

(2) 職員の扶養親族たる者が所有する住宅又はその者が前号に規定する契約により購入した住宅

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が定める住宅

(世帯主)

第4条 条例第13条第1項第2号の「世帯主」とは、主としてその収入によって世帯の生計を支えている職員をいう。この場合において、職員又はその扶養親族たる者と職員の配偶者又は1親等の血族若しくは姻族である者(以下「配偶者等」という。)とが共有している住宅(市長がこれに準ずると認める住宅を含む。)に当該職員と当該配偶者等とが同居しているときは、これらの同居している者全員で一の世帯を構成しているものとする。

(配偶者が居住するための住居から除く住宅)

第5条 条例第13条第1項第3号の規則で定める住宅は、第2条第1号に規定する職員宿舎及び同条第2号に規定する住宅とする。

第6条 条例第13条第1項第3号の規則で定める職員は、いなべ市職員の単身赴任手当に関する規則(平成15年いなべ市規則第31号)第5条第2項に該当する職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員を除く。)で、同項第3号に規定する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が居住するための住宅として、同号に規定する異動又は公署の移転(いなべ市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成15年いなべ市条例第136号)の適用を受ける職員、公立学校職員の給与に関する条例(昭和30年三重県条例第10号)の適用を受ける職員、国家公務員又は他の地方公共団体の地方公務員であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となった者にあっては、当該適用)の直前の住居であった住宅(いなべ市が設置する公舎その他規則で定める住宅を除く。)又はこれに準ずるものとして市長の定める住宅を借受け、月額8,000円を超える家賃を支払っているものとする。

(届出)

第7条 新たに条例第13条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、市長が定める様式の住居届により、その居住の実情、住宅の所有関係等を速やかに任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額、住宅の所有関係等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(確認及び決定)

第8条 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第13条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を市長が定める様式の住居手当認定簿に記載するものとする。

(家賃の算定の基準)

第9条 第7条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は、市長の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。

(支給の始期及び終期)

第10条 住居手当の支給は、職員が新たに条例第13条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第7条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うもとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたとき、その事実の生じた日の属する月の翌月(それらの日が月の初日であるときは、それらの日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(事後の確認)

第11条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第13条第1項の職員たる要件を具備しているかどうか、及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(雑則)

第12条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成15年12月1日(以下「新市設置の日」という。)の前日において合併前の北勢町、大安町又は藤原町の職員であった者で引き続き本市に採用された職員の新市設置の日前において合併前の北勢町職員の住居手当に関する規則(昭和49年北勢町規則第5号)、大安町職員の住居手当に関する規則(昭和50年大安町規則第4号)又は藤原町職員の住居手当に関する規則(昭和49年藤原町規則第19号)の規定によりなされた住居手当に係る決定、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年3月17日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年3月10日規則第14号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

いなべ市職員の住居手当に関する規則

平成15年12月1日 規則第29号

(令和5年4月1日施行)