○いなべ市職員の住居手当に関する規則
平成15年12月1日
規則第29号
(趣旨)
第1条 いなべ市職員の給与に関する条例(平成15年いなべ市条例第42号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、住居手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
(適用除外職員)
第2条 条例第13条第1項第1号の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 国、地方公共団体、沖縄振興開発金融公庫又は国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人その他市長が定めるものから貸与された職員宿舎に居住していた職員
(2) 職員の扶養親族たる者(職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)で他に生計の途がなく主として当該職員の扶養を受けているもの及び条例第11条第2項に規定する扶養親族をいう。以下同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅並びに市長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員
(配偶者が居住するための住居から除く住宅)
第3条 条例第13条第1項第2号の規則で定める住宅は、前条第1号に規定する職員宿舎及び同条第2号に規定する住宅とする。
(権衡職員の範囲)
第4条 条例第13条第1項第2号の規則で定める職員は、いなべ市職員の単身赴任手当に関する規則(平成15年いなべ市規則第31号)第5条第2項に該当する職員で、同項第2号に規定する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が居住するための住宅として、同号に規定する異動又は公署の移転(新たに給料表の適用を受ける職員となった者にあっては当該適用、いなべ市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成15年いなべ市条例第22号)第2条第1項の規定による派遣から職務に復帰した職員にあっては当該復帰)の直前の住居であった住宅(前条に規定する職員宿舎及び住宅を除く。)又はこれに準ずるものとして市長の定める住宅を借り受け、月額8,000円を超える家賃を支払っているものとする。
(届出)
第5条 新たに条例第13条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、市長が定める様式の住居届により、その居住の実情、住宅の所有関係等を速やかに任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額、住宅の所有関係等に変更があった場合についても、同様とする。
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
2 任命権者は、前項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を市長が定める様式の住居手当認定簿に記載するものとする。
(家賃の算定の基準)
第7条 第5条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は、市長の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。
(支給の始期及び終期)
第8条 住居手当の支給は、職員が新たに条例第13条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日(市長が定める場合にあっては、当該要件を欠くに至った日以降の日で市長が定める日)の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第5条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うもとする。
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたとき、その事実の生じた日の属する月の翌月(それらの日が月の初日であるときは、それらの日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(事後の確認)
第9条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第13条第1項の職員たる要件を具備しているかどうか、及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
(雑則)
第10条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成15年12月1日(以下「新市設置の日」という。)の前日において合併前の北勢町、大安町又は藤原町の職員であった者で引き続き本市に採用された職員の新市設置の日前において合併前の北勢町職員の住居手当に関する規則(昭和49年北勢町規則第5号)、大安町職員の住居手当に関する規則(昭和50年大安町規則第4号)又は藤原町職員の住居手当に関する規則(昭和49年藤原町規則第19号)の規定によりなされた住居手当に係る決定、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成27年3月17日規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月10日規則第14号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年4月17日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後のいなべ市職員の住居手当に関する規則の規定は、令和7年4月1日から適用する。