○いなべ市教育委員会教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例

平成15年12月1日

条例第41号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第4条第1項に規定する教育委員会の教育長(以下「教育長」という。)の勤務時間その他の勤務条件を定めるものとする。

(勤務時間その他の勤務条件)

第2条 教育長の勤務時間その他の勤務条件は、一般職の職員の例による。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)

2 平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第4条第2項第1号の規定の適用については、同号中「100分の140」とあるのは「100分の125」と、「100分の72.5」とあるのは「100分の67.5」とする。

(平成16年7月1日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年12月22日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(いなべ市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

7 前項の規定にかかわらず平成16年10月31日から平成18年3月31日までの寒冷地手当の支給については、なお従前の例による。

(平成18年3月22日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年12月18日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後のいなべ市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定は、平成19年12月1日から適用する。

(平成21年5月30日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第4条から第6条までの規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第20号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第5条から第8条までの規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年11月28日条例第18号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条から第9条まで及び附則第5条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により在職する教育長が引き続き在職する間は、なお従前の例による。

いなべ市教育委員会教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例

平成15年12月1日 条例第41号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成15年12月1日 条例第41号
平成16年7月1日 条例第20号
平成16年12月22日 条例第28号
平成18年3月22日 条例第21号
平成19年12月18日 条例第24号
平成21年5月30日 条例第18号
平成21年11月30日 条例第25号
平成22年11月30日 条例第20号
平成26年11月28日 条例第18号
平成27年3月20日 条例第9号