○いなべ市議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

平成15年12月1日

条例第35号

(議員報酬)

第1条 議会の議長、副議長及び議員に支給する議員報酬は、次のとおりとする。

議長 月額 495,000円

副議長 月額 420,000円

議員 月額 390,000円

第2条 議長及び副議長には、議長又は副議長に選挙されたその日から、議員には、議員の職についたその日から、それぞれ議員報酬額を日割計算によって支給する。

第3条 議長、副議長及び議員が任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散により、その職を離れたときは、その日までの日数に応じて議員報酬を日割計算によって支給する。

(費用弁償)

第4条 議長、副議長及び議員が公務のため、市外へ旅行したときは、その旅行について費用弁償としていなべ市長、副市長及び教育長の給与及び旅費等に関する条例(平成15年いなべ市条例第39号)第4条に規定する旅費の例により旅費を支給する。

2 前項に定めるもののほか、議長、副議長及び議員に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。

(期末手当)

第5条 議長、副議長及び議員で6月1日及び12月1日(以下「基準日」という。)にそれぞれ在職するものに期末手当を支給する。これらの基準日前1月以内に任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れたこれらの者についても同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれその基準日現在(前項後段に規定する者にあっては、任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れた日現在)における議員報酬の月額及びその額に100分の20を乗じて得た額の合計額を基礎として、一般職の職員の例により次に掲げる割合を乗じて算出した額とする。

(1) 6月 100分の175

(2) 12月 100分の175

(委任)

第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

附則

この条例は、平成15年12月1日から施行する。

附則(平成16年4月1日条例第7号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成17年12月1日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(平成17年12月期末手当の特例)

2 平成17年12月に支給する期末手当について、いなべ市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第1項後段に規定する者については、なお従前の例による。

附則(平成20年9月5日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成21年12月1日条例第28号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成22年11月30日条例第20号)抄

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第5条から第8条までの規定は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成26年11月28日条例第18号)抄

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条から第9条まで及び附則第5条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成28年3月22日条例第5号)抄

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条から第6条まで及び附則第4条から第6条までの規定は、平成28年4月1日から施行する。

第2条 この条例(前条ただし書の規定を除く。)による改正後のいなべ市職員の給与に関する条例、いなべ市議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例及びいなべ市長、副市長及び教育長の給与及び旅費等に関する条例(以下「改正後の給与条例等」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第3条 改正後の給与条例等の規定を適用する場合においては、第1条から第3条までの規定による改正前のいなべ市職員の給与に関する条例、いなべ市議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例及びいなべ市長、副市長及び教育長の給与及び旅費等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例等の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第7条 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則(平成28年11月30日条例第25号)抄

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条から第6条までの規定は、平成29年4月1日から施行する。

附則(平成29年12月22日条例第18号)抄

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条から第6条までの規定は、平成30年4月1日から施行する。

3 第1条の規定(別表第2の改正規定を除く。)による改正後のいなべ市職員の給与に関する条例、第2条の規定による改正後のいなべ市議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例及び第3条の規定による改正後のいなべ市長、副市長及び教育長の給与及び旅費等に関する条例の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 第1条から第3条までの規定による改正後のいなべ市職員の給与に関する条例、いなべ市議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例及びいなべ市長、副市長及び教育長の給与及び旅費等に関する条例(以下「改正後の給与条例等」という。)の規定を適用する場合においては、第1条から第3条までの規定による改正前のいなべ市職員の給与に関する条例、いなべ市議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例及びいなべ市長、副市長及び教育長の給与及び旅費等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例等の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則(平成30年12月26日条例第15号)抄

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条から第6条までの規定は、平成31年4月1日から施行する。

3 第1条の規定(別表第2の改正規定を除く。)による改正後のいなべ市職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)、第2条の規定による改正後のいなべ市議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次条において「改正後の議員報酬条例」という。)及び第3条の規定による改正後のいなべ市長、副市長及び教育長の給与及び旅費等に関する条例(次条において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例、改正後の議員報酬条例又は改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前のいなべ市職員の給与に関する条例、第2条の規定による改正前のいなべ市議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例又は第3条の規定の規定による改正前のいなべ市長、副市長及び教育長の給与及び旅費等に関する条例の規定の基づいて支給された給与等は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の議員報酬条例又は改正後の特別職給与条例の規定による給与等の内払とみなす。

(規則への委任)

第4条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則(令和元年12月23日条例第13号)抄

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条から第7条までの規定は、令和2年4月1日から施行する。

3 第1条の規定(別表第2の改正規定を除く。)による改正後のいなべ市職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)、第2条の規定による改正後のいなべ市議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次条において「改正後の議員報酬条例」という。)及び第3条の規定による改正後のいなべ市長、副市長及び教育長の給与及び旅費等に関する条例(次条において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例、改正後の議員報酬条例又は改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前のいなべ市職員の給与に関する条例、第2条の規定による改正前のいなべ市議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例又は第3条の規定による改正前のいなべ市長、副市長及び教育長の給与及び旅費等に関する条例の規定に基づいて支給された給与等は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の議員報酬条例又は改正後の特別職給与条例の規定による給与等の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則(令和2年11月27日条例第25号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条から第6条までの規定は、令和3年4月1日から施行する。

(規則への委任)

第2条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則(令和4年3月28日条例第8号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後のいなべ市職員の給与に関する条例第24条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及びいなべ市職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第24条第4項から第6項まで(いなべ市職員の育児休業等に関する条例(平成15年いなべ市条例第30号)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第32条第1項から第3項まで又はいなべ市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成15年いなべ市条例第22号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1か月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 127.5分の15

(2) 再任用職員 72.5分の10

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第2条の規定による改正後のいなべ市議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定にかかわらず、この規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、167.5分の10の割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

3 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第3条の規定による改正後のいなべ市長、副市長及び教育長の給与及び旅費等に関する条例第5条の規定にかかわらず、この規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、222.5分の15の割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則(令和4年12月26日条例第14号)抄

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条から第6条までの規定は、令和5年4月1日から施行する。

3 第1条の規定(別表第2の改正規定を除く。)による改正後のいなべ市職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)、第2条の規定による改正後のいなべ市議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次条において「改正後の議員報酬条例」という。)及び第3条の規定による改正後のいなべ市長、副市長及び教育長の給与及び旅費等に関する条例(次条において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例、改正後の議員報酬条例又は改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前のいなべ市職員の給与に関する条例、第2条の規定による改正前のいなべ市議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例又は第3条の規定による改正前のいなべ市長、副市長及び教育長の給与及び旅費等に関する条例の規定に基づいて支給された給与等は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の議員報酬条例又は改正後の特別職給与条例の規定による給与等の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則(令和5年12月25日条例第22号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条から第6条までの規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(別表第1及び別表第2の改正規定に限る。)による改正後のいなべ市職員の給与に関する条例の規定は、令和5年4月1日から適用する。

3 第1条の規定(別表第1及び別表第2の改正規定を除く。)による改正後のいなべ市職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)、第2条の規定による改正後のいなべ市議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次条において「改正後の議員報酬条例」という。)及び第3条の規定による改正後のいなべ市長、副市長及び教育長の給与及び旅費等に関する条例(次条において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例、改正後の議員報酬条例又は改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前のいなべ市職員の給与に関する条例、第2条の規定による改正前のいなべ市議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例又は第3条の規定による改正前のいなべ市長、副市長及び教育長の給与及び旅費等に関する条例の規定に基づいて支給された給与等は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の議員報酬条例又は改正後の特別職給与条例の規定による給与等の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則(令和7年3月26日条例第6号)抄

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条から第8条までの規定並びに附則第10条及び第11条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(別表第1及び別表第2の改正規定に限る。)による改正後のいなべ市職員の給与に関する条例(附則第3条から第5条までにおいて「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

3 第1条の規定(別表第1及び別表第2の改正規定を除く。)による改正後のいなべ市職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)、第2条の規定による改正後のいなべ市議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次条において「改正後の議員報酬条例」という。)及び第3条の規定による改正後のいなべ市長、副市長及び教育長の給与及び旅費等に関する条例(次条において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例、改正後の議員報酬条例又は改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前のいなべ市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)、第2条の規定による改正前のいなべ市議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例又は第3条の規定による改正前のいなべ市長、副市長及び教育長の給与及び旅費等に関する条例の規定に基づいて支給された給与等は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の議員報酬条例又は改正後の特別職給与条例の規定による給与等の内払とみなす。

(規則への委任)

第9条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則(令和7年12月22日条例第28号)抄

(施行期日)

第1条 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(いなべ市長、副市長及び教育長の給与及び旅費等に関する条例等の一部改正に伴う経過措置)

第3条 第2条の規定による改正後のいなべ市長、副市長及び教育長の給与及び旅費等に関する条例、第3条の規定による改正後のいなべ市議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例、第4条の規定による改正後の委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例及び第5条の規定による改正後のいなべ市証人等の実費弁償に関する条例の規定は、前条に規定する改正後のいなべ市職員の旅費に関する条例の例による。

附則(令和7年12月22日条例第32号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条から第7条までの規定は、令和8年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(別表第1及び別表第2の改正規定に限る。)による改正後のいなべ市職員の給与に関する条例(次条において「別表改正後の給与条例」という。)及び第4条の規定による改正後のいなべ市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(次条において「改正後の給与等一部改正条例」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。

3 第1条の規定(別表第1及び別表第2の改正規定を除く。)による改正後のいなべ市職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)、第2条の規定による改正後のいなべ市議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次条において「改正後の議員報酬条例」という。)及び第3条の規定による改正後のいなべ市長、副市長及び教育長の給与及び旅費等に関する条例(次条において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、令和7年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 別表改正後の給与条例、改正後の給与等一部改正条例、改正後の給与条例、改正後の議員報酬条例又は改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前のいなべ市職員の給与に関する条例、第4条の規定による改正前のいなべ市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例、第2条の規定による改正前のいなべ市議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例又は第3条の規定による改正前のいなべ市長、副市長及び教育長の給与及び旅費等に関する条例の規定に基づいて支給された給与等は、それぞれ別表改正後の給与条例、改正後の給与等一部改正条例、改正後の給与条例、改正後の議員報酬条例又は改正後の特別職給与条例の規定による給与等の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

いなべ市議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

平成15年12月1日 条例第35号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 給与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
◆ 平成15年12月1日 条例第35号
◇ 平成16年4月1日 条例第7号
◇ 平成17年12月1日 条例第20号
◇ 平成20年9月5日 条例第27号
◇ 平成21年12月1日 条例第28号
◇ 平成22年11月30日 条例第20号
◇ 平成26年11月28日 条例第18号
◇ 平成28年3月22日 条例第5号
◇ 平成28年11月30日 条例第25号
◇ 平成29年12月22日 条例第18号
◇ 平成30年12月26日 条例第15号
◇ 令和元年12月23日 条例第13号
◇ 令和2年11月27日 条例第25号
◇ 令和4年3月28日 条例第8号
◇ 令和4年12月26日 条例第14号
◇ 令和5年12月25日 条例第22号
◇ 令和7年3月26日 条例第6号
◇ 令和7年12月22日 条例第28号
◇ 令和7年12月22日 条例第32号