○育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限に関する規則
平成15年12月1日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、育児又は介護を行う職員の福祉を増進し、もって職員の能率を発揮させるため、当該職員の深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)における勤務(以下「深夜勤務」という。)を制限する措置及び当該職員のいなべ市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成15年いなべ市条例第29号。以下「勤務時間条例」という。)第8条の3第2項に規定する勤務又は常勤を要しない職員のこれに相当する勤務(以下「時間外勤務」という。)を制限する措置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(育児を行う職員の深夜勤務の制限)
第2条 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜において常態として当該子を養育することができるものとして市長の定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が当該子を養育するために請求した場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、深夜勤務をさせてはならない。
(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)
第3条 職員は、深夜勤務制限請求書により、深夜勤務の制限を請求する一の期間(6箇月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに前条の規定による請求を行うものとする。
2 前条の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知をしなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。
3 任命権者は、前条の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
(4) 当該請求をした職員の配偶者で当該請求に係る子の親であるものが、深夜において常態として当該子を養育することができるものとして市長の定める者に該当することとなった場合
(介護を行う職員の深夜勤務の制限)
第5条 第2条から前条まで(同条第1項第4号を除く。)の規定は、勤務時間条例第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)を介護する職員について準用する。この場合において、第2条中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜において常態として当該子を養育することができるものとしていなべ市長の定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が当該子を養育」とあるのは「要介護者のある職員が当該要介護者を介護」と、第4条第1項中「子」とあるのは「要介護者」と、同条第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と職員との親族関係が消滅した」と、同条3号中「子」とあるのは「要介護者」と読み替えるものとする。
(育児を行う職員の時間外勤務の制限)
第6条 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、常態として当該子を養育することができるものとして市長の定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、時間外勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。以下同じ。)をさせてはならない。
(育児を行う職員の時間外の制限の請求手続等)
第7条 職員は、時間外勤務制限請求書により、時間外勤務の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに前条の規定による請求を行わなければならない。この場合において、条例第8条の3第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。
4 任命権者は前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。
5 任命権者は、前条の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
(4) 当該請求をした職員の配偶者で当該請求に係る子の親であるものが常態として当該子を養育することができるものとして市長の定める者に該当することとなった場合
(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合
(2) 当該請求に係る子が、条例第8条の3第2項の規定による請求にあっては3歳に、同条第3項の規定による請求にあっては小学校就学の始期に達した場合
(介護を行う職員の時間外勤務の制限)
第9条 第6条から前条まで(同条第1項第4号並びに同条第2項第1号及び第2号を除く。)の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第6条中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、常態として当該子を養育することができるものとして市長の定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が当該子を養育」とあるのは「要介護者のある職員が当該要介護者を介護」と、前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同項第3号中「子」とあるのは「要介護者」と、同条第2項中「次の各号」とあるのは「前項第1号から第3号まで」と読み替えるものとする。
(雑則)
第10条 深夜勤務制限請求書及び時間外勤務制限請求書の様式その他この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成22年7月26日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後のいなべ市職員の勤務時間、休暇等に関する規則等の一部を改正する規則の規定は、平成22年6月30日から適用する。