○いなべ市職員の服務の宣誓に関する条例

平成15年12月1日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し規定するものとする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、別記様式による宣誓書を提出してからでなければ、その職務を行ってはならない。

2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関して必要な事項は、任命権者が定めることができる。

この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(令和2年3月25日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月24日条例第2号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年6月28日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

画像

いなべ市職員の服務の宣誓に関する条例

平成15年12月1日 条例第27号

(令和3年6月28日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成15年12月1日 条例第27号
令和2年3月25日 条例第3号
令和3年3月24日 条例第2号
令和3年6月28日 条例第15号