○いなべ市辞令式規則
平成15年12月1日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、辞令の様式及び記載形式を定めるものとする。
(様式)
第2条 辞令の様式は、別記様式による。
附則
この規則は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成16年3月25日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月28日規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月25日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月27日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月28日規則第13号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月10日規則第17号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月26日規則第8号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 発令事由 | 通知書の記載形式 | 備考 | |
採用 | (1) 職員に採用する場合 | いなべ市「a」に任命する 「b」を命ずる ○○職( )○級に決定する ○○号を給する |
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(2) 職員に採用する場合(条件つき) | いなべ市「a」に任命する 「b」を命ずる 条件つき任用期間を○箇月とする ○○職( )○級に決定する ○○号を給する | 条件つき採用は最低6箇月とする。 | ||
(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3第4項又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第6条第1項の規定により臨時的任用を行う場合 ア 新規の場合 | 地方公務員法第22条の3第4項(又は)地方公務員の育児休業等に関する法律第6条第1項の規定により臨時的任用職員に任命する 「b」を命ずる 任期は○年○月○日までとする ○○職( )○○職に決定する ○○号給を給する (又は) 特に○○円を給する |
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イ 更新の場合 | 臨時的任用を更新する 任期は○年○月○日までとする | |||
(4) 国、地方公共団体等の職員をその身分を保有したまま職員に採用する場合 | いなべ市「a」に併任する 「b」を命ずる ○○職( )○○級に決定する ○○号給を給する [だだし、給料は支給しない] | 給料を支給する場合は、[ ]の部分は省略する。 | ||
(5) 退職派遣者 | 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第10条第1項の規定によりいなべ市「a」に任命する 「b」を命ずる ○○職( )○級に決定する ○○号を給する |
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昇任及び昇格 |
| 「b」に昇任させる ○○職( )○○級に決定する ○○号給を給する |
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降任及び降格 | (1) 地方公務員法第28条第1項の処分として行う場合 | 地方公務員法第28条第1項第○号の規定により「b」を命ずる ○○職( )○○級に決定する ○○号給を給する |
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(2) 管理監督職勤務上限年齢による降任を行う場合 | 地方公務員法第28条の2第1項の規定により「b」を命ずる ○○職( )○○級に決定する ○○号給を給する ただし、いなべ市職員の給与に関する条例附則第7項の規定により調整前給料月額○○円とし、附則第9項の規定により調整額○○円を給する (調整後給料月額○○円) | |||
(3) (1)及び(2)以外の場合 | 「b」を命ずる ○○職( )○○級に決定する ○○号給を給する | |||
転任 | 任命換え | 職員の種類を異にして異動する場合 | ○○市「a」に任命換えする 「b」を命ずる [○○職( )○○級に決定する] [○○号給を給する] | [ ]の部分は、給料表の適用を異にする異動の場合に用いる。 |
配置換え | 勤務課所を異にして異動する場合 | 「b」に転任させる [○○職( )○○級に決定する] [○○号給を給する] | ||
転入 | 市長以外の者を任命権者とする市の職員を、職員の職に任命する場合 | 採用の場合の(1)に定める記載形式の例による。 |
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出向 | 職員を市長以外の者を任命権者とする市の職員に転出させる場合 | 「c」へ出向を命ずる |
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併任 | 市長以外の者を任命権者とする市の職員を、その職を保有したまま職員の職に任命する場合 | いなべ市「a」に併任する 「b」を命ずる |
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併任の解任 |
| いなべ市「a」併任を免ずる |
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兼職 | 他の課所の職を兼ねる場合 | 兼ねて「b」を命ずる |
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兼職の解任 | 兼職を解く場合 | 「b」兼職を免ずる |
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昇給 |
| ○○職( )○級○号給を給する |
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事務取扱 | 職員に他の同等又は下位の職の事務を取り扱わせる場合 |
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ア 出張中事務取扱を命ずる場合 | 「b」何某出張中 「b」事務取扱を命ずる | |||
イ 病気療養中事務取扱を命ずる場合 | 「b」何某病気療養中 「b」事務取扱を命ずる | |||
ウ 研修中事務取扱を命ずる場合 | 「b」何某研修中 「b」事務取扱を命ずる | |||
エ ア、イ及びウ以外の場合 | 「b」事務取扱を命ずる | |||
事務取扱免 | 事務取扱の項エの場合 | 「b」事務取扱を免ずる |
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心得 | 職員に他の上位の職の事務を取り扱わせる場合 | 「b」心得を命ずる |
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心得免 |
| 「b」心得を免ずる |
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派遣 | (1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)に基づく場合 | 地方自治法第252条の17の規定に基づき○○へ派遣する 派遣期間は○年○月○日から○年○月○日までとする | 地方自治法第292条において準用する場合を含む。 | |
(2) 公益法人等への派遣 | 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例第2条第1項の規定に基づき○○へ派遣する 派遣期間は○年○月○日から○年○月○日までとする | |||
(3) 派遣研修 | 研修のため○○へ派遣する 派遣期間は○年○月○日から○年○月○日までとする | |||
(4) その他 | ○○へ派遣する 派遣期間は○年○月○日から○年○月○日までとする | |||
派遣期間の延長 |
| 派遣期間を○年○月○日まで延長する |
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派遣の解任・職務の復帰 |
| (派遣の解任) ○○への派遣を解く (派遣期間中の職務復帰) 職務に復帰させる (派遣期間満了による職務復帰) 派遣期間の満了により職務に復帰した |
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休職 | (1) 心身故障により休職する場合 | 地方公務員法第28条第2項第1号の規定により休職を命ずる 休職期間は○年○月○日から○年○月○日までとする (休職期間の延長) 休職期間を○年○月○日まで延長する |
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(2) 刑事事件の起訴により休職する場合 ア 給与を支給する場合 | 地方公務員法第28条第2項第2号の規定により休職を命ずる 休職期間は当該刑事事件が裁判所に係属する間とする休職期間中の給与はいなべ市職員の給与に関する条例第17条第4項の規定により給料 (及び扶養手当) (、扶養手当及び住居手当) (及び住居手当) のそれぞれ100分の○とする | |||
イ 給与を支給しない場合 | 地方公務員法第28条第2項第2号の規定により休職を命ずる 休職期間は当該刑事事件が裁判所に係属する間とする 休職期間中給与は支給しない | |||
育児休業 | (1) 承認 | 育児休業を承認する 育児休業の期間は○年○月○日から○年○月○日までとする | ||
(2) 期間の延長 | 育児休業の期間を○年○月○日まで延長することを承認する | |||
(3) 期間の満了による復帰 | 育児休業期間の満了により職務に復帰した | |||
(4) 期間途中の復帰 | 育児休業の承認を取り消す職務に復帰した(○年○月○日) | |||
育児短時間勤務 | (1) 承認 | 育児短時間勤務「週○○時間○○分」を承認する 育児短時間勤務の期間は○年○月○日から○年○月○年までとする | ||
(2) 期間の延長 | 育児短時間勤務の期間を○年○月○日まで延長することを承認する | |||
(3) 期間の満了 | ○年○月○日限りで育児短時間勤務の期間は満了した | |||
配偶者同行休業 | (1) 承認 | 配偶者同行休業を承認する 配偶者同行休業の期間は○年○月○日から○年○月○日までとする | ||
(2) 期間の延長 | 配偶者同行休業の期間を○年○月○日まで延長することを承認する | |||
(3) 期間の満了による復帰 | 配偶者同行休業の期間の満了により職務に復帰した | |||
(4) 期間途中の復帰 | 配偶者同行休業の承認を取り消す 職務に復帰した(○年○月○日) | |||
自己啓発等休業 | (1) 承認 | 自己啓発等休業を承認する 自己啓発等休業の期間は○年○月○日から○年○月○日までとする | ||
(2) 期間の延長 | 自己啓発等休業の期間を○年○月○日まで延長することを承認する | |||
(3) 期間の満了による復帰 | 自己啓発等休業の期間の満了により職務に復帰した | |||
(4) 期間途中の復帰 | 自己啓発等休業の承認を取り消す 職務に復帰した(○年○月○日) | |||
復職 | (1) 休職中の職員を職務に復帰させる場合 | 復職を命ずる |
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(2) 休職期間の満了により職務に復帰した場合 | 休職期間の満了により復職した | |||
分限免職 |
| 地方公務員法第28条第1項第○号の規定により免職する |
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戒告 |
| 地方公務員法第29条第1項第○号の規定により戒告する |
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減給 |
| 地方公務員法第29条第1項第○号の規定により○月間給料の月額の○分の○を減給する |
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停職 |
| 地方公務員法第29条第1項第○号の規定により○月(日)間停職する |
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懲戒免職 |
| 地方公務員法第29条第1項第○号の規定により免職する |
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失職 |
| 地方公務員法第16条第○号に該当したので同法第28条第4項の規定により失職した |
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免職 | 地方公務員法第29条の2第1項各号に規定する職員を免職する場合 | 免職する「d」 |
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退職 | (1) 職員が定年退職をする場合 | 地方公務員法第28条の6第1項の規定により○年○月○日限り定年退職 |
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(2) 職員がその意により退職する場合 | 辞職を承認する | |||
(3) 採用の項(4)に定める職員が退職する場合 | いなべ市「a」併任を免ずる | |||
(4) 退職派遣 | 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第10条第1項に規定する要請に応じて退職した | |||
定年の引上げ | 定年の引上げに伴う給与に関する特例措置を行う場合(管理監督職勤務上限年齢による降任を行う場合を除く。) | いなべ市職員の給与に関する条例附則第7項の規定により○○職( )○級○号給(給料月額○○円)を給する | ||
勤務延長 | (1) 勤務延長を行う場合 | ○年○月○日まで勤務延長する |
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(2) 勤務延長の期限を延長する場合 | 勤務延長の期限を○年○月○日まで延長する | |||
(3) 勤務延長の期限を繰り上げる場合 | 勤務延長の期限を○年○月○日に繰り上げる | |||
(4) 勤務延長職員が異動し、期限の定めのない職員となった場合 | 期限の定めのない職員となった | |||
(5) 勤務延長の期限の到来により職員が当然退職する場合 | 地方公務員法第28条の7及びいなべ市職員の定年等に関する条例第4条の規定による任期の満了により○年○月○日限り退職 | |||
再任用 | (1) 再任用を行う場合(暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)に再任用する場合) | いなべ市「a」に再任用する「b」を命ずる 任期は○年○月○日までとする ○○職( )○○級に決定する | ||
(2) 再任用を行う場合(定年前再任用短時間勤務職員又は暫定再任用短時間勤務職員に再任用する場合) | いなべ市「a」に再任用する「b」を命ずる 勤務時間は1週間につき○○時間とする 任期は○年○月○日までとする ○○職( )○○級に決定する | |||
(3) 再任用の任期を更新する場合 | 再任用の任期を○年○月○日まで更新する | |||
任期満了・死亡 |
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| 通知書の交付はしない。 | |
臨時又は非常勤の職員の任免等 |
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| 別に定める。 | |
在籍専従 |
| 地方公務員法第55条の2第5項の規定により休職を命ずる 休職期間は○年○月○日から○年○月○日までとする (休職期間の延長) 休職期間を○年○月○日まで延長する |
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注
1 記載形式の欄中「a」とあるのは、次の区分による。
「a」職員の種類を記入する。
「b」組織等及び職の名称を記入する。
(例)○○課長、いなべ市立○○保育園長、○○課主事
「c」いなべ市議会事務局、いなべ市選挙管理委員会、いなべ市監査委員事務局、いなべ市教育委員会又はいなべ市水道事業及び下水道事業等と記入する。
「d」根拠法令又は理由を記入する。
2 1人の職員について同時に2以上の発令を併せて行う場合、通知書への記載は、次の順による。
(1) 職員の種類
(2) 職
(3) 任期
(4) 給料
(5) その他