○いなべ市監査委員条例

平成15年12月1日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第200条第2項及び第202条の規定に基づき、事務局の設置その他必要な事項を定めるものとする。

(代表監査委員)

第2条 法第199条の3第1項の規定による代表監査委員は、見識を有する者のうちから選任される監査委員が2人以上となった場合は、監査委員の合議により定める。

(事務局の設置)

第3条 監査委員に事務局を置く。

(事務局の職員)

第4条 事務局に事務局長及び書記を置く。

2 事務局長及び書記の定数は、別に条例で定める。

(事務局職員の職務)

第5条 事務局長は、監査委員の命を受け監査委員の処務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 書記は、上司の命を受け事務に従事する。

(定期監査)

第6条 法第199条第4項の規定による期日を定めてする監査(「定期監査」という。)は、毎年6月から翌年3月までの間に行う。

2 前項に規定する監査を行うときは、その期日その他必要な事項(以下「期日等」という。)を10日前までに市長及び監査を受ける機関の長(以下「市長等」という。)に通知しなければならない。

(随時監査)

第7条 法第199条第5項及び第7項並びに法第235条の2第2項の規定による必要があると認めてする監査(「随時監査」という。)については、期日等を3日前までに市長等に通知しなければならない。ただし、監査委員において緊急の必要があると認めるときは、この限りでない。

(請求又は要求による監査)

第8条 法第75条第1項、法第98条第2項、法第199条第6項及び第7項、法第235条の2第2項、法第242条第1項並びに法第243条の2の2第3項の規定による監査の請求又は要求を受けたときは、その日から7日以内に監査に着手しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、その旨を監査の請求者又は要求者に通知して延期することができる。

2 前項に規定する監査を行うときは、期日等を市長等に通知しなければならない。

(例月出納検査)

第9条 法第235条の2第1項の規定による現金の出納検査(「例月出納検査」という。)は、毎月20日に行う。ただし、いなべ市の休日を定める条例(平成15年いなべ市条例第2号)第1条第1項に規定する休日その他やむを得ない理由があるときは、これを変更することができる。

(決算等の審査)

第10条 法第233条第2項の規定に基づき審査に付された決算及び証書類等の書類、法第241条第5項の規定に基づき審査に付された基金の運用の状況を示す書類、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第2項の規定に基づき審査に付された決算及び証書類等の書類、地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項の規定に基づき審査に付された健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類並びに同法第22条第1項の規定に基づき審査に付された資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類を審査したときは、その意見を市長に提出しなければならない。

(請願に対する措置)

第11条 法第125条の規定により議会から請願の送付を受けたときは、7日以内に措置しなければならない。ただし、議会でその期間を指定したときは、この限りでない。

(報告及び通知)

第12条 第6条から第9条までに規定する監査又は検査が終了したときは、その結果を議会に対してはその直後に開かれる議会に、その他に対しては7日以内に報告し、又は通知しなければならない。

(公表、告示の方法)

第13条 監査委員の行う公表及び告示は、いなべ市公告式条例(平成15年いなべ市条例第3号)の例による。

(委任)

第14条 この条例に規定するもののほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員の協議により定める。

この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(平成19年3月22日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年6月24日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年6月26日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

いなべ市監査委員条例

平成15年12月1日 条例第18号

(令和2年6月26日施行)