○いなべ市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場に関する規程
平成15年12月1日
選挙管理委員会告示第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、いなべ市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(平成15年いなべ市条例第17号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、いなべ市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場(以下「掲示場」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(区画数及び番号)
第3条 掲示場に掲示することができる区画の数は、選挙の都度いなべ市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が定める。
2 掲示場の区画には、上段の右端を「1」とし、下段に向けて一連番号を付し、順次左へ同じ方法で順に一連番号を付すものとする。この場合において、通常は上段・下段とする。ただし、特に必要があるときは、上段・中段・下段とすることができる。
(ポスターの掲示)
第4条 候補者が掲示場にポスターを掲示できる日は、選挙期日の告示の日からとする。
2 候補者が掲示場にポスターを掲示することができる区画は、立候補の届出順位の番号に従い、前条第2項の規定により表示された番号と同一の番号の区画とする。
(管理)
第5条 委員会は、掲示場に法令又はこの告示に違反して掲示されたポスターがあることを知ったときは、その旨を直ちに当該候補者に通知して、これを撤去させ、又は撤去することができる。
2 委員会は、候補者が死亡し、又は候補者たることを辞退し、若しくは立候補の届出を却下された場合においては、当該候補者が掲示したポスターを速やかに撤去するものとする。
3 委員会は、掲示場が破損し、又は汚損したときは、速やかに補修するとともに新たにポスターを掲示し直す必要がある場合は、当該候補者にその旨通知するものとする。
(掲示場を設置しない場合)
第6条 委員会は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第144条の3の規定により掲示場を設けないこととしたときは、その旨を直ちに告示する。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか、掲示場の設置及びポスターの掲示に関し必要な事項は、その都度委員会が定める。
附則
この規程は、平成15年12月1日から施行する。