○いなべ市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

平成15年12月1日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、いなべ市の議会の議員及び長の選挙における法第143条第1項第5号のポスター(以下「ポスター」という。)の掲示場の設置に関する必要な事項を定めるものとする。

(ポスター掲示場の設置)

第2条 いなべ市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、いなべ市の議会の議員及び長の選挙が行われるときは、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第111条第1項の規定により算出した総数のポスター掲示場(以下「掲示場」という。)を設置する。

(掲示場の総数の減少)

第3条 委員会は、前条で算定した掲示場の総数を法第144条の2第9項の規定により減ずることができる。

(委任)

第4条 この条例に規定するもののほか、掲示場の設置及びポスターの掲示に関し必要な事項は、委員会が定める。

この条例は、平成15年12月1日から施行する。

いなべ市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

平成15年12月1日 条例第17号

(平成15年12月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成15年12月1日 条例第17号