○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程

平成15年12月1日

選挙管理委員会告示第3号

(表示)

第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第143条第16項の規定による政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示は、いなべ市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する証票(様式第1号)を用いなければならない。

2 前項の証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。

(証票の申請等)

第2条 いなべ市の議会の議員及び長の選挙の候補者若しくは当該選挙の候補者となろうとする者(いなべ市の議会の議員及び長の職にある者を含む。以下「候補者等」という。)又は当該候補者等に係る法第199条の5第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)前条の証票の交付を受けようとする場合において、候補者等にあっては証票交付申請書(様式第2号)を、後援団体にあっては証票交付申請書(様式第3号)を委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、前項の証票交付申請書を受理した場合はその内容等を審査し、適正であると認めたときは、速やかに、前項の申請者に証票を交付するものとする。

(証票の異動の手続)

第3条 証票を表示した立札又は看板の類を異動しようとする者は、候補者等にあっては証票異動申請書(様式第4号)を、後援団体にあっては証票異動申請書(様式第5号)を委員会に提出しなければならない。

(証票の再交付の手続)

第4条 第2条の証票を紛失し、又は破損したため、その再交付を受けようとする者は、証票再交付申請書(様式第6号)により委員会に再交付の申請をしなければならない。

2 前項の場合において、その申請が破損によるものにあっては、その申請の際破損した当該証票を委員会に返さなければならない。

(事務所廃止届)

第5条 委員会から証票の交付を受けた者は、当該証票に係る事務所を廃止したときは、速やかに交付を受けた証票を添えて事務所廃止届(様式第7号)を委員会へ提出しなければならない。

(証票交付の整理)

第6条 委員会は、証票の交付につき、証票交付整理簿等を備え、その都度証票の交付経過を記入するものとする。

この規程は、平成15年12月1日から施行する。

(平成20年6月2日選管告示第11号)

(施行期日)

1 この告示は、平成20年6月2日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に改正前の政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程により交付された証票の有効期限は、当該証票に記載された期限までとする。

(平成20年10月2日選管告示第15号)

この告示は、平成20年10月2日から施行する。

(令和3年3月1日選管告示第4号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式により調製した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、使用することができる。

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政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程

平成15年12月1日 選挙管理委員会告示第3号

(令和3年4月1日施行)