○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程
平成15年12月1日
選挙管理委員会告示第3号
(表示)
第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第143条第16項の規定による政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示は、いなべ市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する証票(様式第1号)を用いなければならない。
2 前項の証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。
2 前項の場合において、その申請が破損によるものにあっては、その申請の際破損した当該証票を委員会に返さなければならない。
(事務所廃止届)
第5条 委員会から証票の交付を受けた者は、当該証票に係る事務所を廃止したときは、速やかに交付を受けた証票を添えて事務所廃止届(様式第7号)を委員会へ提出しなければならない。
(証票交付の整理)
第6条 委員会は、証票の交付につき、証票交付整理簿等を備え、その都度証票の交付経過を記入するものとする。
附則
この規程は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成20年6月2日選管告示第11号)
(施行期日)
1 この告示は、平成20年6月2日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に改正前の政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程により交付された証票の有効期限は、当該証票に記載された期限までとする。
附則(平成20年10月2日選管告示第15号)
この告示は、平成20年10月2日から施行する。
附則(令和3年3月1日選管告示第4号)抄
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式により調製した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、使用することができる。