○いなべ市選挙管理委員会規程
平成15年12月1日
選挙管理委員会告示第1号
目次
第1章 組織(第1条―第6条)
第2章 会議(第7条―第12条)
第3章 委員長の職務権限(第13条・第14条)
第4章 書記(第15条―第18条)
第5章 文書の収受、処理、編さん及び保存(第19条―第21条)
第6章 告示の方法(第22条)
第7章 公印(第23条)
附則
第1章 組織
(趣旨)
第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定に基づき、いなべ市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員長の選挙)
第2条 委員長の選挙は、無記名投票でこれを行い有効投票の最多数を得た者を当選者とする。この場合において、得票の数が同じであるときは、くじで定める。
2 前項の選挙について、委員の中に異議のないときは、指名推薦の方法を用いることができる。
4 委員長が委員を退職し、又は委員長の職を辞したとき、その他委員長が欠けるに至ったときは、委員長の選挙は、その欠けるに至った日から10日以内にこれを行わなければならない。
5 委員長が選挙されたときは、委員会は、その住所及び氏名を告示しなければならない。
(委員長の任期)
第3条 委員長の任期は、委員の任期による。
(委員長の職務代理)
第4条 委員長は、法第187条第3項の規定による委員長の職務を代理する者(以下「委員長職務代理者」という。)をあらかじめ指定しておかなければならない。
2 委員長職務代理者を指定したときは、委員長は、その者の住所及び氏名を告示しなければならない。
(委員等の退職)
第5条 委員を退職しようとするときは、退職願を委員会に提出しなければならない。
2 委員長の退職願は、委員長職務代理者にこれを提出することを要する。
(告示)
第6条 委員が退職したとき、又は委員の欠員を補充したときは、委員長は、直ちにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。
第2章 会議
(委員会招集の方法等)
第7条 委員会の招集の通知は、委員に対する告知によりこれを行う。
2 前項の告知には、委員会の招集の日時、場所及び議題を付記しなければならない。
3 委員会の開催中に臨時緊急を要する事件があるときは、委員長及び委員はこれを会議に付議することができる。
(委員の請求による会議)
第8条 法第188条の規定により、委員が委員会の招集を請求するときは、付議すべき議案を委員長に提出しなければならない。
(欠席)
第9条 委員会に出席することができない事情がある委員は、開会時刻前に委員長にその旨を届け出なければならない。
(長等の説明聴取)
第10条 委員会は、必要があると認めたときは、市長又は関係ある職員の出席を求め、その説明を聴取するものとする。
(会議録の作成及び長への報告)
第11条 委員長は、書記をして会議録を作成し、会議のてん末及び出席委員の氏名を記載させなければならない。
2 委員長は会議録の写しを添え、会議の結果を市長に報告しなければならない。
(会議に関しその他必要な事項)
第12条 この章に規定するもののほか、委員会の開閉等に関しては市議会の会議の一般の例に準ずる。
第3章 委員長の職務権限
(委員長の担任事務)
第13条 委員長の担任する事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 委員会の議決すべき事件についてその議案を提出すること。
(2) 委員会の議決を執行すること。
(3) 公印及び書類の保管に関すること。
(4) 書記その他の職員の任免、給与及び服務等に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、委員会の庶務に関すること。
(委員長の専決処分)
第14条 委員会の権限に属する事件で、その議決により、特に指定したものは、委員長において、これを専決処分することができる。
2 前項の規定による処分については、委員長は、次の会議においてこれを委員会に報告しなければならない。
第4章 書記
(書記長)
第15条 委員長は、書記の中から書記長1人を任命する。
2 書記長は委員長の命を受け、書記を指揮して、委員会に関する庶務を掌理する。
(書記の職務)
第16条 書記は、上司の命を受け、庶務に従事する。
(文書の閲覧)
第17条 文書類は、書記長の承認を得ないで、これを他に示し、又はその謄本を与えることができない。
(書記に関しその他必要な事項)
第18条 この章に規定するもののほか、書記の服務及び事務の処理に関しては、市職員の例による。
第5章 文書の収受、処理、編さん及び保存
(文書の処理)
第19条 文書は、あらかじめ委員長の承認を受けたもののほかは、すべてこれを即日処理しなければならない。若し、特別の事由によって即日処理することができないと認めるときは、書記長は委員長に報告し、その指揮を受けなければならない。
(書記長の専決)
第20条 起案文書はすべて書記長を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な事件であって、委員長が指定したものについては、書記長がこれを専決することを妨げない。
(文書処理に関しその他必要な事項)
第21条 前2条に定めるもののほか、委員会の文書の処理に関しては、市文書処理の例に準ずる。
第6章 告示の方法
(告示の方法)
第22条 委員会及び委員長の告示は、いなべ市公告式条例(平成15年いなべ市条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行うものとする。
第7章 公印
(公印)
第23条 委員会及び委員長の公印は、次のように定める。
公印の名称 | 形式 | 寸法(ミリメートル) |
いなべ市選挙管理委員会印 | 21×21 15×15 | |
いなべ市選挙管理委員会委員長印 | 21×21 | |
いなべ市選挙管理委員会委員長職務代理者印 | 21×21 |
附則
この規程は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日選管告示第24号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。