○いなべ市安全なまちづくりに関する条例

平成15年12月1日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、いなべ市における犯罪、事故及び災害の被害を未然に防止するための市民の自主的な地域安全活動の推進と生活環境の保全、整備を行うことにより、人々が安心して暮らし、ゆとりと豊かさを実感できる安全な地域社会の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「市民」とは、市内に住所を有する者及び市内に滞在する者並びに市内に所在する土地、建物の所有者及び管理者をいう。

2 この条例において「営業者」とは、市内において営利の目的をもって同種の行為を反復継続して行う者をいう。

(市長の責務)

第3条 市長は、この条例の目的を達成するため、次に掲げる事項を実施するものとする。

(1) 地域安全意識の普及及び高揚

(2) 市民の自主的な地域安全活動に対する助言及び指導その他の援助

(3) 地域の安全を確保するための環境の整備

(4) 前3号に掲げるもののほか、この条例の目的を達成するために必要な事項

2 市長は、前項各号に掲げる事項を実施するときは、市の区域を管轄する警察署、生活安全協会、交通安全協会その他必要と認める関係機関及び関係団体と緊密な連携を図るものとする。

(他の地方公共団体等との協力)

第4条 市長は、この条例の目的を達成するため、他の地方公共団体と協力して、地域安全に関する施策の推進に努めなければならない。

(市民の責務)

第5条 市民は、相互扶助の精神に基づき、地域社会における連帯意識を高めるとともに、自ら防犯上必要とする措置を講ずるよう努めなければならない。

2 市民は、この条例の目的を達成するために行う市の施策が効果的に行われるように協力するものとする。

(営業者の責務)

第6条 営業者は、市内で営業を営む上において、前条のほか自主的に行うことのできる防犯上必要とする措置を積極的に講じるよう努めなければならない。

(地域安全の日)

第7条 市長は、地域安全意識の高揚を図るため、地域安全の日を定めることができる。

(生活安全モデル地域の指定)

第8条 市長は、第1条の目的を達成するため必要があると認めるときは、生活安全モデル地域を指定することができる。

(自転車の放置防止)

第9条 市長は、自転車の放置を防止し、通行機能の確保による市民生活の安全を図り、良好な生活環境を保持するよう努めなければならない。

2 自転車の利用者又は所有者は、自転車を放置することにより、生活環境を悪化させてはならない。

(防犯灯等の設置)

第10条 市長は、夜間における犯罪、事故等の発生を未然に防ぎ、第1条の目的を達成するため、必要と認める場所に防犯灯等の設置に努めなければならない。

(生活安全推進協議会の設置)

第11条 市長は、生活の安全に関する活動を推進するため、市に生活安全推進協議会を設置することができる。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(平成27年12月21日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

いなべ市安全なまちづくりに関する条例

平成15年12月1日 条例第16号

(平成27年12月21日施行)