○いなべ市予防接種事故災害補償規程
平成15年12月1日
告示第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、全国町村会総合賠償保険に加入することに伴い、市が自らの行政措置として実施する予防接種により生じた事故に対する災害補償について定めるものとする。
(補償対象予防接種)
第3条 この規程により補償の対象とする予防接種(以下「補償対象予防接種」という。)は、市が自らの行政措置として行う法定外の予防接種(ツベルクリンを除く。)とする。ただし、平成15年12月1日以後に実施したものに限る。
2 市が委託契約に基づき他の市町村に委託して行う予防接種は、補償対象予防接種とする。
3 市が委託契約に基づき他の市町村から委託を受けて行う予防接種は、補償対象予防接種としない。
(補償対象者)
第4条 この規程により補償の対象となる者は、前条の補償対象予防接種を受けた者とする。
2 第2条の規定により補償を受けるべき補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。
(補償基準及び補償金額)
第5条 補償基準及び補償金額は、次のとおりとする。
(1) 補償基準
ア 補償対象予防接種を受けたことによる身体上の障害が発生した者で、当該障害を発見した日から180日以内に死亡した場合
イ 補償対象予防接種を受けたことによる身体上の障害が発生した者で、当該障害を発見した日から180日以内に、当該障害の状態が令別表第2に定める障害の状態(当該期間内に障害の程度が確定しない場合は、当該期間の満了する日の前日の医師の診断に基づき決定した障害の状態)に該当した場合
(2) 補償金額
ア 前号アに規定する死亡の場合の死亡補償金 44,200,000円
イ 前号イに規定する障害の状態に該当した場合の障害補償金
(ア) 令別表第2に定める障害等級1級の場合 44,200,000円
(イ) 令別表第2に定める障害等級2級の場合 29,431,000円
(ウ) 令別表第2に定める障害等級3級の場合 22,468,000円
2 市は、同一人に対し、前項の死亡補償金と障害補償金とを重複して支給しない。
(損害賠償の免責)
第6条 市は、この規程による補償を行った場合においては、同一の事由については、その価額の限度において民法(明治22年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償の責めを免れる。
(準用規定)
第7条 この規程に定めのない事項については、全国町村会総合賠償補償保険制度において適用される「賠償責任保険普通保険約款」、「予防接種実施主体特約条項」及び「全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約特約書」の規定を準用する。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成15年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の北勢町予防接種事故災害補償規程(昭和52年北勢町規程2号)又は員弁町予防接種事故災害補償規程(昭和59年員弁町規程第2号)の規定により補償を受けた、又は受けるべきであった者に係る補償については、なお従前のとおりとする。
附則(平成16年5月20日告示第46号)
この規程は、平成16年6月1日から施行する。
附則(平成18年5月19日告示第66号)
この告示は、平成18年6月1日から施行する。
附則(平成23年6月1日告示第50号)
この告示は、平成23年6月1日から施行する。
附則(平成24年5月10日告示第79号)
この告示は、平成24年6月1日から施行する。
附則(平成26年3月5日告示第43号)
(施行期日)
1 この告示は、平成26年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後のいなべ市予防接種事故災害補償規程の規定は、この告示の施行の日以後に発生した予防接種事故について適用し、同日前に発生した予防接種事故については、なお従前の例による。
附則(平成26年5月14日告示第77号)
この告示は、平成26年5月14日から施行する。
附則(平成27年5月28日告示第70号)
(施行期日)
1 この告示は、平成27年5月28日から施行し、この告示による改正後のいなべ市予防接種事故災害補償規程の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示による改正後のいなべ市予防接種事故災害補償規程の規定は、平成27年4月1日以後に発生した予防接種事故について適用し、同日前に発生した予防接種事故については、なお従前の例による。
附則(平成28年6月28日告示第103号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年6月28日から施行し、この告示による改正後のいなべ市予防接種事故災害補償規程の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示による改正後のいなべ市予防接種事故災害補償規程の規定は、平成28年4月1日以後に発生した予防接種事故について適用し、同日前に発生した予防接種事故については、なお従前の例による。
附則(平成30年5月21日告示第78号)
(施行期日)
1 この告示は、平成30年5月21日から施行し、この告示による改正後のいなべ市予防接種事故災害補償規程の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示による改正後のいなべ市予防接種事故災害補償規程の規定は、平成30年4月1日以後に発生した予防接種事故について適用し、同日前に発生した予防接種事故については、なお従前の例による。
附則(令和2年5月20日告示第81号)
(施行期日等)
1 この告示は、令和2年5月20日から施行し、この告示による改正後のいなべ市予防接種事故災害補償規程の規定は、令和2年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示による改正後のいなべ市予防接種事故災害補償規程の規定は、令和2年4月1日以後に発生した予防接種事故について適用し、同日前に発生した予防接種事故については、なお従前の例による。