○いなべ市市民総合災害補償規程

平成15年12月1日

告示第3号

(目的)

第1条 この規程は、全国町村会総合賠償補償保険に加入するに伴い、市が主催する社会体育活動、文化活動等の社会教育活動、社会福祉活動、社会奉仕活動、その他市が主催する活動、行事等に参加中の者が身体に障害を被り、その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺障害(身体の一部を失い、又はその機能に重大な傷害を永久に残した状態をいう。以下同様とする。)を生じた場合又は障害により入院若しくは通院した場合の補償について定める。

(補償の対象)

第2条 市は、自己が主催する社会体育活動、社会教育活動、社会福祉活動、社会奉仕活動、その他の活動に参加中の者が急激かつ偶然な外来の事故(以下「事故」という。)に起因して身体に障害を被り、その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺障害を生じた場合又は入院若しくは通院した場合、当該参加者(以下「被災者」という。)又はその相続人に対し、この規程の規定に従い補償を行う。

2 前項の傷害には、身体外部から有毒ガス又は有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収又は摂取したときに急激に生ずる中毒症状(継続的に吸入、吸収又は摂取した結果生じる中毒症状を除く。)を含む。ただし、細菌性中毒は含まない。

(補償金額及び補償基準)

第3条 市は、別表に定める給付額を補償金として被災者又はその相続人に支払うものとする。

(補償金を支払わない場合)

第4条 市は、直接であると間接であるとを問わず、次に掲げる事由により、被災者が身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺障害を生じた場合又は入院し、若しくは通院した場合においては補償金を支払わないものとする。

(1) 被災者の故意

(2) この規程に基づき、死亡給付金を受け取るべき者の故意。ただし、その者が死亡給付金の一部の受取人である場合には、他の者が受け取るべき金額についてはこの限りではない。

(3) 被災者の自殺行為又は犯罪行為

(4) 被災者の脳疾患、疾病又は心神喪失

(5) 被災者の妊娠、出産又は流産

(6) 大気汚染、水質汚濁等の環境汚染。ただし、環境汚染の発生が不測かつ突発的事故による場合にはこの限りでない。

(7) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変若しくは暴動又はこれらに随伴して生じた事故

(8) 地震、噴火若しくは津波又はこれらに随伴して生じた事故

(9) 核燃料物質(使用済燃料を含む。以下同様とする。)若しくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)の放射性、爆発性その他有毒な特性若しくはこれらの特性による事故又はこれらに随伴して生じた事故

(10) 前号以外の放射線照射又は放射能汚染

(11) スポーツを職業又は職務とする者が職業上又は職務上行うスポーツ活動中に被った事故

(適用除外)

第5条 この規程は、次に掲げる者には適用しない。

(1) 市の業務に従事中の市の使用人(市が市の公務遂行のため委嘱した者で公務災害補償又はこれに準ずる補償を受ける者を含む。)

(2) 運動競技を行うことを目的として組織されたアマチュアスポーツ団体で高等学校、高等専門学校若しくは大学(短期大学を含む。)の生徒若しくは学生又は官公署、会社等の社会人により構成された体育部、競技部、運動クラブ等の団体管理下のスポーツ活動に参加中の当該団体の構成員

(損害賠償の免責)

第6条 市は、この規程による補償を行った場合においては、同一の事由については、その価額の限度において民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償の責めを免れる。

(準用規定)

第7条 この規程に定めのない事項については、「全国町村会総合賠償補償保険契約特約書」「災害補償保険普通保険約款」「スポーツ災害補償特約条項」並びに「入院医療補償金及び通院医療補償金保険金の支払に関する特約条項」の規定を準用する。

(施行期日)

1 この規程は、平成15年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の北勢町住民スポーツ災害補償規程(昭和52年北勢町規程第1号)又は員弁町総合災害補償規程(昭和59年員弁町規程第3号)の規定により補償を受けた、又は受けるべきであった者に係る補償については、なお従前のとおりとする。

(平成16年5月20日告示第47号)

この規程は、平成16年6月1日から施行する。

(平成17年5月31日告示第54号)

この告示は、平成17年6月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

給付額

死亡給付金

500万円

後遺障害給付金

災害補償保険普通保険約款の定めにより 500万円~15万円

医療補償給付金

入院日数1日以上5日まで 2万円

通院日数1日以上5日まで 0.5万円

入院日数6日以上15日まで 6万円

通院日数6日以上15日まで 2万円

入院日数16日以上30日まで 12万円

通院日数16日以上30日まで 6万円

入院日数31日以上60日まで 18万円

通院日数31日以上60日まで 9万円

入院日数61日以上90日まで 24万円

通院日数61日以上 12万円

入院日数91日以上 30万円

 

いなべ市市民総合災害補償規程

平成15年12月1日 告示第3号

(平成17年6月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第10節 災害補償
沿革情報
平成15年12月1日 告示第3号
平成16年5月20日 告示第47号
平成17年5月31日 告示第54号