○いなべ市交通安全対策会議条例

平成15年12月1日

条例第15号

(設置)

第1条 交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第18条第1項の規定に基づき、いなべ市交通安全対策会議(以下「会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) いなべ市交通安全計画を作成し、及びその実施を推進すること。

(2) 市の区域における陸上交通の安全に関する総合的な施策の企画に関して審議し、及びその施策の実施を推進すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、交通安全に関すること。

(会長及び委員)

第3条 会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、市長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、会長はあらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次に掲げる者をもって充てるものとし、30人以内とする。

(1) 警察署の警察官のうちから市長が任命する者

(2) 交通安全協会の代議員のうちから市長が任命する者

(3) 市教育委員会の教育長

(4) 自治会長のうちから市長が任命する者

(5) PTA会長のうちから市長が任命する者

(6) 老人クラブ会長のうちから市長が任命する者

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が任命する者

6 委員は、非常勤とする。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、前条第5項各号に掲げる委員としての委嘱を受けるべき者の在職期間とする。

(顧問)

第5条 会議に顧問を置くことができる。

2 顧問は、委員の同意を得て会長が推薦する。

3 顧問は、会長の諮問に応ずる。

(庶務)

第6条 会議の庶務は、交通安全担当課において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(平成18年3月22日条例第7号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年3月29日条例第6号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

いなべ市交通安全対策会議条例

平成15年12月1日 条例第15号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第9節 交通対策
沿革情報
平成15年12月1日 条例第15号
平成18年3月22日 条例第7号
平成23年3月29日 条例第6号