○いなべ市交通安全条例

平成15年12月1日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、本市における交通安全の確保に関する施策の基本を定めることにより、市民の安全で快適な生活の実現に寄与することを目的とする。

(市の責務)

第2条 市は、交通安全を確保するため、交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)及びこの条例に定めるもののほか、必要な施策を推進するものとする。

(市民の責務)

第3条 市民は、日常生活を通じ交通に関する諸法令を遵守し、自主的な交通安全の確保に努めるとともに、市その他関係行政機関及び関係交通団体(以下「関係機関等」という。)が実施する交通安全活動に協力しなければならない。

(良好な道路交通環境の確保等)

第4条 市長は、交通安全を確保するため交通安全施設を整備するなど良好な道路交通環境の確保に努めるとともに、関係機関等に対し必要な措置を講ずるよう要請するものとする。

(交通安全教育の推進)

第5条 市長は、市民の交通安全意識を高揚させ交通事故の防止を図るため、対象及び地域の実情等に応じた参加・体験・実践型の交通安全教育活動を推進するものとする。

(交通指導員の配置)

第6条 市長は、交通安全活動を促進するため交通指導員を置くことができる。

(交通安全シルバーリーダーの委嘱)

第7条 市長は、高齢者の交通安全思想の普及、高揚を図るため、市老人クラブ連合会の協力を得て、単位老人クラブごとに交通安全シルバーリーダー(以下「シルバーリーダー」という。)を委嘱することができる。

(交通安全運動等への取組み)

第8条 市長は、地域ぐるみの交通安全運動に取り組むとともに、広報啓発活動を積極的に行い、必要な情報の提供に努めるものとする。

(交通安全モデル地区の指定)

第9条 市長は、この条例の目的を達成するため必要があると認めるときは、交通安全モデル地区(以下「モデル地区」という。)を指定することができる。

2 市長は、モデル地区を指定したときは、市広報誌等により周知するとともに、次に掲げる施策を重点的に実施するものとする。

(1) 交通安全施設の整備に関すること。

(2) 幼児、児童及び高齢者の交通安全施策に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、交通安全の確保のために必要な施策に関すること。

3 市長は、モデル地区を指定し、又は解除しようとするときは、当該地域の住民及び関係機関等と協議するものとする。

(交通安全用具の普及)

第10条 市長は、高齢者、幼児及び児童等の交通安全を確保するため、反射器材等の交通安全用具の普及に努めるものとする。

(交通死亡事故等発生時の措置)

第11条 市長は、交通死亡事故又は特定の区間若しくは地域に集中的に交通事故が発生した場合は、現地調査を実施して総合的な交通事故防止策を講ずるものとする。

2 市長は、死亡事故が連続して発生した場合には、必要に応じ「交通死亡事故多発非常事態宣言」を発令し、市民ぐるみの総合的な交通死亡事故の防止活動を推進するものとする。

(団体との協力及び助成等)

第12条 市長は、この条例の目的を達成するために、交通安全活動を行う団体等と協力するとともに、その活動に対し助成等の支援を行うことができる。

(関係交通団体等の顕彰)

第13条 市長は、交通安全の確保について功労のあった団体又は個人を顕彰することができる。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成15年12月1日から施行する。

いなべ市交通安全条例

平成15年12月1日 条例第14号

(平成15年12月1日施行)