○いなべ市住民基本台帳ネットワークシステムアクセス管理規程

平成15年12月1日

訓令第10号

(アクセス管理を行う機器)

第1条 次に掲げる住民基本台帳ネットワークシステムの構成機器について、アクセス管理を行う。

(1) サーバ

(2) 統合端末

2 前項のアクセス管理は、照合情報認証により操作者の正当な権限を確認すること並びに操作履歴を記録することにより行うものとする。

(アクセス管理責任者)

第2条 前条のアクセス管理を実施するため、アクセス管理責任者を置く。

2 アクセス管理責任者は、市民課長をもって充てる。

(照合ID、照合情報及び操作者ID)

第3条 アクセス管理責任者は、照合ID、照合情報及び操作者IDに関し、次に掲げる事項を実施する。

(1) 照合ID及び操作者IDの管理方法を定めること。

(2) 照合情報の登録及び削除の管理方法を定めること。

(3) 操作者IDの種類ごとの操作者について、住民基本台帳ネットワークシステムを利用する部署のセキュリティ責任者(いなべ市住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ組織規程(平成15年いなべ市訓令第8号)第3条のセキュリティ責任者をいう。)と協議して定めること。

(4) 照合IC及び操作者IDの管理簿を作成すること。

(操作者の責務)

第4条 操作者は、照合ID、照合情報及び操作者IDの管理方法を遵守しなければならない。

(操作履歴の記録)

第5条 アクセス管理責任者は、操作履歴について、5年間保管するものとする。

この規程は、平成15年12月1日から施行する。

(平成16年4月28日訓令第6号)

この規程は、平成16年5月1日から施行する。

(平成30年6月15日訓令第8号)

この訓令は、平成30年6月15日から施行する。

いなべ市住民基本台帳ネットワークシステムアクセス管理規程

平成15年12月1日 訓令第10号

(平成30年6月15日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第7節 印鑑登録・戸籍・住民基本台帳
沿革情報
平成15年12月1日 訓令第10号
平成16年4月28日 訓令第6号
平成30年6月15日 訓令第8号