○いなべ市住民基本台帳ネットワークシステム入退室管理規程

平成15年12月1日

訓令第9号

(入退室管理を行う室(区画))

第1条 次に掲げる住民基本台帳ネットワークシステムの運用が行われる室(区画)において、セキュリティ区分に応じた、入退室管理を行うものとする。

セキュリティ区分

(区画)

レベル3

住民基本台帳ネットワークのデータ及びセキュリティ情報等の保管室

レベル1

統合端末設置区画

2 セキュリティ区分に応じた入退室管理の方法は、次のとおりとする。

セキュリティ区分

入退室管理の方法

レベル3

入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可された者のみが入退室を行い、その都度鍵を用いて入退室を行う。

レベル1

入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可された者のみが入退室を行う。また、訪問者(住民基本台帳ネットワーク担当者以外)の入退室に関する記録を行う。

(入退室管理者)

第2条 入退室管理者は、住民基本台帳ネットワークシステムのデータ、セキュリティ情報等の保管室にあっては、情報推進担当課長を、統合端末設置区画(室)にあっては、市民課長をもって充てる。

2 入退室管理者は、前条第1項に掲げる室について、同条第2項に定める入退室の管理を行うほか、住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティを確保するため、入退室の管理に関し、必要な措置をとらなければならない。

(鍵の管理)

第3条 鍵の管理は入退室管理者が行う。

2 入退室管理者は、レベル3のセキュリティ区分に係る室については、事前に許可を与えた者に限り、鍵を貸与する。

(管理簿の作成)

第4条 入退室管理者は、レベル1のセキュリティ区分に係る区画(室)への訪問者(住民基本台帳ネットワークシステム担当者以外の者をいう。)について、入退室管理簿を作成し、これを保存する。

(指示)

第5条 セキュリティ統括責任者は、適切な入退室管理が行われているかどうか、入退室管理者等から報告を聴取し、調査を行い、必要な指示を行う。

この規程は、平成15年12月1日から施行する。

(平成16年4月28日訓令第5号)

この規程は、平成16年5月1日から施行する。

(平成18年3月20日訓令第5号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月26日訓令第8号)

この訓令は、平成19年7月1日から施行する。

(平成30年6月15日訓令第9号)

この訓令は、平成30年6月15日から施行する。

いなべ市住民基本台帳ネットワークシステム入退室管理規程

平成15年12月1日 訓令第9号

(平成30年6月15日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第7節 印鑑登録・戸籍・住民基本台帳
沿革情報
平成15年12月1日 訓令第9号
平成16年4月28日 訓令第5号
平成18年3月20日 訓令第5号
平成19年3月29日 訓令第3号
平成19年6月26日 訓令第8号
平成30年6月15日 訓令第9号