○いなべ市住民基本台帳ネットワークシステム入退室管理規程
平成15年12月1日
訓令第9号
(入退室管理を行う室(区画))
第1条 次に掲げる住民基本台帳ネットワークシステムの運用が行われる室(区画)において、セキュリティ区分に応じた、入退室管理を行うものとする。
セキュリティ区分 | 室(区画) |
レベル3 | 住民基本台帳ネットワークのデータ及びセキュリティ情報等の保管室 |
レベル1 | 統合端末設置区画 |
2 セキュリティ区分に応じた入退室管理の方法は、次のとおりとする。
セキュリティ区分 | 入退室管理の方法 |
レベル3 | 入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可された者のみが入退室を行い、その都度鍵を用いて入退室を行う。 |
レベル1 | 入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可された者のみが入退室を行う。また、訪問者(住民基本台帳ネットワーク担当者以外)の入退室に関する記録を行う。 |
(入退室管理者)
第2条 入退室管理者は、住民基本台帳ネットワークシステムのデータ、セキュリティ情報等の保管室にあっては、情報推進担当課長を、統合端末設置区画(室)にあっては、市民課長をもって充てる。
(鍵の管理)
第3条 鍵の管理は入退室管理者が行う。
2 入退室管理者は、レベル3のセキュリティ区分に係る室については、事前に許可を与えた者に限り、鍵を貸与する。
(管理簿の作成)
第4条 入退室管理者は、レベル1のセキュリティ区分に係る区画(室)への訪問者(住民基本台帳ネットワークシステム担当者以外の者をいう。)について、入退室管理簿を作成し、これを保存する。
(指示)
第5条 セキュリティ統括責任者は、適切な入退室管理が行われているかどうか、入退室管理者等から報告を聴取し、調査を行い、必要な指示を行う。
附則
この規程は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成16年4月28日訓令第5号)
この規程は、平成16年5月1日から施行する。
附則(平成18年3月20日訓令第5号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月26日訓令第8号)
この訓令は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成30年6月15日訓令第9号)
この訓令は、平成30年6月15日から施行する。