○いなべ市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成15年12月1日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、いなべ市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例(平成15年いなべ市条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(印鑑登録の申請)

第2条 条例第3条の規定による申請は、認可地縁団体印鑑登録申請書(様式第1号)によるものとする。

2 前項の場合において、認可地縁団体印鑑登録申請書の代表者等の氏名の次に押す印鑑は、いなべ市印鑑の登録及び証明に関する条例(平成15年いなべ市条例第10号)の規定により登録されている代表者等の個人の印鑑とする。ただし、代表者等が本市に住所を有しない場合は、当該代表者が住所を有する地方公共団体の印鑑の登録及び証明に関する規程により登録されている代表者個人の印鑑とし、当該印鑑の印鑑登録証明書を添付しなければならない。

(認可地縁団体印鑑登録原票)

第3条 条例第6条の規定による認可地縁団体印鑑登録原票は、様式第2号によるものとする。

(印鑑登録証明書の交付申請)

第4条 条例第7条第1項の規定による認可地縁団体登録証明書の交付の申請は、認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(様式第3号)によるものとする。

(印鑑登録証明書)

第5条 条例第7条第2項の規定による認可地縁団体印鑑登録証明書は、様式第4号によるものとする。

(印鑑登録の廃止)

第6条 条例第9条の規定による認可地縁団体印鑑の登録の廃止の申請は、認可地縁団体印鑑登録廃止申請書(様式第5号)によるものとする。

(抹消した印鑑登録原票)

第7条 条例第11条の規定により認可地縁団体印鑑の登録を抹消したときは、当該抹消に係る認可地縁団体印鑑登録原票を認可地縁団体印鑑登録原票の除票として保存する。

(認可地縁団体印鑑登録の抹消通知)

第8条 条例第11条の規定による認可地縁団体印鑑登録を抹消した旨の通知は、認可地縁団体印鑑登録抹消通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(書類の保存)

第9条 認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期間は、次に掲げるとおりとする。

(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票 5年

(2) 前号に掲げるものを除く書類 2年

(施行期日)

1 この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の北勢町認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(平成9年北勢町規則第3号)、員弁町認可地縁団体印鑑登録証明事務処理要領(平成5年4月1日施行)、大安町認可地縁団体印鑑登録証明事務処理要領(平成13年大安町訓令第1号)又は藤原町認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(平成4年藤原町規則第16号)の規定により登録を受けている者に係る認可地縁団体印鑑登録原票及び認可地縁団体印鑑登録証明書については、その効力を有する。

(平成20年12月25日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月19日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式により調製した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、使用することができる。

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いなべ市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成15年12月1日 規則第12号

(令和3年4月1日施行)