○いなべ市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則
平成15年12月1日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、いなべ市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例(平成15年いなべ市条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の場合において、認可地縁団体印鑑登録申請書の代表者等の氏名の次に押す印鑑は、いなべ市印鑑の登録及び証明に関する条例(平成15年いなべ市条例第10号)の規定により登録されている代表者等の個人の印鑑とする。ただし、代表者等が本市に住所を有しない場合は、当該代表者が住所を有する地方公共団体の印鑑の登録及び証明に関する規程により登録されている代表者個人の印鑑とし、当該印鑑の印鑑登録証明書を添付しなければならない。
(抹消した印鑑登録原票)
第7条 条例第11条の規定により認可地縁団体印鑑の登録を抹消したときは、当該抹消に係る認可地縁団体印鑑登録原票を認可地縁団体印鑑登録原票の除票として保存する。
(書類の保存)
第9条 認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期間は、次に掲げるとおりとする。
(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票 5年
(2) 前号に掲げるものを除く書類 2年
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成20年12月25日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月19日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式により調製した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、使用することができる。