○いなべ市印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成15年12月1日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、いなべ市印鑑の登録及び証明に関する条例(平成15年いなべ市条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(印鑑の登録の申請)

第2条 条例第3条第1項の規定による印鑑の登録の申請は、印鑑登録申請書(様式第1号)によるものとする。

(印鑑の登録の確認)

第3条 条例第4条第2項の規定による文書の照会は、印鑑登録照会書(様式第2号)及び印鑑登録回答書(様式第3号)によるものとし、同項に規定する規則で定める期限は、印鑑登録照会書を送付した日の翌日から起算して15日を経過した日とする。

2 条例第4条第4項第1号に規定する官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって本人の写真を貼付したものは、当該写真に割印、浮出プレス又はせん孔による契印若しくは特殊加工されたものでなければならない。

3 条例第4条第4項第2号に規定する書面には、当該印鑑の登録について保証をする者の登録した印鑑を押印しなければならない。

(印鑑登録原票)

第4条 条例第6条に規定する印鑑登録原票は、様式第4号によるものとする。

(印鑑登録カード)

第5条 条例第7条第1項に規定する印鑑登録カードは、様式第5号によるものとする。

(印鑑登録カードの再交付)

第6条 条例第8条第1項の規定による印鑑登録カードの再交付の申請は、印鑑登録カード再交付申請書(様式第6号)によるものとする。

(印鑑登録カード受領書)

第7条 条例第7条第2項及び条例第8条第4項に規定する印鑑登録カード受領書は、様式第7号によるものとする。

(印鑑登録カードの亡失届)

第8条 条例第9条の規定による印鑑登録カードの亡失の届出は、印鑑登録カード亡失届(様式第8号)によるものとする。

(印鑑登録証明書の交付申請)

第9条 条例第10条の規定による印鑑登録証明書の交付申請は、印鑑登録証明書請求書(様式第9号)によるものとする。

(印鑑登録証明書)

第10条 条例第13条第1項に規定する印鑑登録証明書は、様式第10号によるものとする。

(印鑑の登録の廃止申請)

第11条 条例第14条の規定による印鑑の登録の廃止の申請は、印鑑登録廃止申請書(様式第11号)によるものとする。

(抹消した印鑑登録原票)

第12条 条例第16条第1項及び第3項の規定により印鑑の登録を抹消したときは、当該抹消に係る印鑑登録原票を印鑑登録原票の除票として保存する。

(印鑑の登録の抹消通知)

第13条 条例第16条第2項の規定による印鑑の登録を抹消した旨の通知は、印鑑登録抹消通知書(様式第12号)によるものとし、公示は、いなべ市公告式条例(平成15年いなべ市条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行うものとする。

第14条 印鑑登録カードの切替については、印鑑登録カード切替交付申請書(様式第13号)によるものとする。

(代理人の選任)

第15条 条例第3条第2項(第4条第3項において準用する場合を含む。)第7条第2項第9条及び第14条第3項の規定による委任の旨を証する書面は、委任状(様式第14号)によるものとする。

(書類の保存)

第16条 印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期間は、次に掲げるとおりとする。

(1) 印鑑登録原票の除票 5年

(2) 前号に掲げるものを除く書類 3年

(施行期日)

1 この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の北勢町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(昭和50年北勢町規則第5号)、員弁町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(昭和54年員弁町規則第9号)、大安町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(昭和50年大安町規則第9号)又は藤原町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(平成3年藤原町規則第1号)の規定により登録を受けている者に係る印鑑登録証については、その効力を有する。

(平成16年4月28日規則第8号)

この規則は、平成16年5月1日から施行する。

(平成19年3月28日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月26日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年6月25日規則第15号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成24年7月6日規則第18号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年11月19日規則第19号)

この規則は、平成25年12月1日から施行する。ただし、第10条から第13条まで及び第15条の改正規定は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年10月1日規則第22号)

この規則は、平成30年11月1日から施行する。

(令和3年3月23日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式により調製した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、使用することができる。

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いなべ市印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成15年12月1日 規則第11号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第7節 印鑑登録・戸籍・住民基本台帳
沿革情報
平成15年12月1日 規則第11号
平成16年4月28日 規則第8号
平成19年3月28日 規則第12号
平成21年3月26日 規則第7号
平成24年6月25日 規則第15号
平成24年7月6日 規則第18号
平成25年11月19日 規則第19号
平成30年10月1日 規則第22号
令和3年3月23日 規則第32号