○いなべ市印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則
平成15年12月1日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、いなべ市印鑑の登録及び証明に関する条例(平成15年いなべ市条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 条例第4条第4項第1号に規定する官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって本人の写真を貼付したものは、当該写真に割印、浮出プレス又はせん孔による契印若しくは特殊加工されたものでなければならない。
3 条例第4条第4項第2号に規定する書面には、当該印鑑の登録について保証をする者の登録した印鑑を押印しなければならない。
(印鑑の登録の抹消通知)
第13条 条例第16条第2項の規定による印鑑の登録を抹消した旨の通知は、印鑑登録抹消通知書(様式第12号)によるものとし、公示は、いなべ市公告式条例(平成15年いなべ市条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行うものとする。
第14条 印鑑登録カードの切替については、印鑑登録カード切替交付申請書(様式第13号)によるものとする。
(書類の保存)
第16条 印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期間は、次に掲げるとおりとする。
(1) 印鑑登録原票の除票 5年
(2) 前号に掲げるものを除く書類 3年
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成16年4月28日規則第8号)
この規則は、平成16年5月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月26日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年6月25日規則第15号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成24年7月6日規則第18号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年11月19日規則第19号)
この規則は、平成25年12月1日から施行する。ただし、第10条から第13条まで及び第15条の改正規定は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年10月1日規則第22号)
この規則は、平成30年11月1日から施行する。
附則(令和3年3月23日規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式により調製した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、使用することができる。