○いなべ市行政手続条例施行規則
平成15年12月1日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、いなべ市行政手続条例(平成15年いなべ市条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第2条 条例第13条第2項第5号の規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。
(費用の負担額)
第4条 条例第38条の規定による写しの交付に要する費用の額は、次に掲げる区分により請求者が負担するものとする。
(1) 庁舎内に設置してある乾式複写機により複写できるもの A3判まで 1面当たり10円
(2) 庁舎内に設置してある乾式複写機により複写できるもの A2判 1面当たり250円
(3) 庁舎内に設置してある乾式複写機により複写できるもの A1判 1面当たり500円
(4) 庁舎内に設置してある乾式複写機により複写できるもの A0判 1面当たり1,000円
(5) 庁舎内に設置してあるカラー複写機により複写できるもの A3判まで 1面当たり100円
(6) 外部の業者に発注しなければ複写できないもの 当該複写に要した額
(7) 送付に要する費用 当該送付に要する費用
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成18年9月19日規則第35号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。