○いなべ市会計管理者の事務を代理する職員を定める規則

平成15年12月1日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第170条第3項に規定する場合における会計管理者の事務を代理する職員を定めるものとする。

(事務を代理する職員)

第2条 法第170条第3項に規定する場合に会計管理者の事務を代理する職員は、会計課長の職にある者とする。

2 会計管理者及び会計課長に事故がある場合において必要があるときは、出納員のうち職務の級の高い者、職務の級の同じときは給料の号給の多い者、号給が同じときはその号給を受けていた期間の長い者が代理し、なお当該期間の長さが同じときは、年齢の多い者が会計管理者の事務を代理する。

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成21年3月9日規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

いなべ市会計管理者の事務を代理する職員を定める規則

平成15年12月1日 規則第6号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成15年12月1日 規則第6号
平成21年3月9日 規則第2号
平成28年3月31日 規則第36号