○いなべ市行政改革推進委員会設置要綱
平成15年12月1日
訓令第3号
(設置)
第1条 簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律(平成18年法律第47号)第3条の責務を果たすため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定する附属機関として、いなべ市行政改革推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、いなべ市の行政改革の推進について必要な事項を調査審議し、答申する。
(委員)
第3条 委員会の委員は、8人以内とする。
2 委員は、市政について優れた識見を有する者のうちから市長が任命する。
(任期)
第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、いなべ市総合計画における基本計画の運用を開始する年度の翌年度に委嘱する委員の任期は、2年とする。
2 委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(会長)
第5条 委員会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
(会議)
第6条 委員会は、会長が必要に応じて招集し、会長が議長となる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、企画部政策課において処理する。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この要綱は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成18年3月15日訓令第3号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年2月24日訓令第1号)
この訓令は、平成23年2月24日から施行する。
附則(令和7年1月29日訓令第1号)
この訓令は、令和7年1月29日から施行する。