○いなべ市行政改革推進委員会設置要綱
平成15年12月1日
訓令第3号
(設置)
第1条 社会経済情勢の変化に対応した簡素にして効率的な市政の実現を推進するため、いなべ市行政改革推進委員会(以下「委員会」という。)を置くことができる。
(所掌事項)
第2条 委員会は、いなべ市の行政改革の推進について必要な事項を調査審議する。
(委員)
第3条 委員会の委員は、15人以内とする。
2 委員は、市政について優れた識見を有する者のうちから市長が任命する。
(会長)
第4条 委員会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
(会議)
第5条 委員会は、会長が必要に応じて招集し、会長が議長となる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、企画部政策課において処理する。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この要綱は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成18年3月15日訓令第3号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年2月24日訓令第1号)
この訓令は、平成23年2月24日から施行する。