○いなべ市行政改革推進本部設置規程

平成15年12月1日

訓令第2号

(設置)

第1条 行政改革の推進を図るため、いなべ市行政改革推進本部(以下「本部」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 行政改革大綱の策定及び実施に関すること。

(2) その他行政改革に係る重要事項に関すること。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、市長をもって充て、副本部長は副市長をもって充てる。

3 本部員は、教育長及び部次長級職の者をもって充てる。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、本部を統括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときはその職務を代理する。

(幹事会)

第5条 本部に幹事会を置く。

2 幹事会に幹事長及び幹事を置く。

3 幹事長及び幹事は、本部長が指定した者をもって充てる。

4 幹事会は、本部の指揮に従い所要の調査研究を行う。

(会議)

第6条 本部の会議は本部長が、幹事会の会議は幹事長がそれぞれ必要に応じて招集し、議長となる。

(庶務)

第7条 本部及び幹事会の庶務は、企画部政策課において処理する。

(雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか、本部及び幹事会の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。

この規程は、平成15年12月1日から施行する。

(平成18年3月15日訓令第2号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年5月12日訓令第7号)

この訓令は、平成18年5月12日から施行する。

(平成19年3月28日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月23日訓令第3号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

いなべ市行政改革推進本部設置規程

平成15年12月1日 訓令第2号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成15年12月1日 訓令第2号
平成18年3月15日 訓令第2号
平成18年5月12日 訓令第7号
平成19年3月28日 訓令第2号
平成21年3月23日 訓令第3号