○いなべ市行政改革推進本部設置規程
平成15年12月1日
訓令第2号
(設置)
第1条 行政改革の推進を図るため、いなべ市行政改革推進本部(以下「本部」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 行政改革大綱の策定及び実施に関すること。
(2) その他行政改革に係る重要事項に関すること。
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は、市長をもって充て、副本部長は副市長をもって充てる。
3 本部員は、教育長及び部次長級職の者をもって充てる。
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、本部を統括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときはその職務を代理する。
(幹事会)
第5条 本部に幹事会を置く。
2 幹事会に幹事長及び幹事を置く。
3 幹事長及び幹事は、本部長が指定した者をもって充てる。
4 幹事会は、本部の指揮に従い所要の調査研究を行う。
(会議)
第6条 本部の会議は本部長が、幹事会の会議は幹事長がそれぞれ必要に応じて招集し、議長となる。
(庶務)
第7条 本部及び幹事会の庶務は、企画部政策課において処理する。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、本部及び幹事会の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。
附則
この規程は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成18年3月15日訓令第2号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年5月12日訓令第7号)
この訓令は、平成18年5月12日から施行する。
附則(平成19年3月28日訓令第2号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月23日訓令第3号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。