○いなべ市行政協力員及び行政区に関する規則

平成15年12月1日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、市と地域住民の自治組織との連携を密にし、市行政の民主的かつ効率的な運営を図るため、行政協力員及び行政区に関し、必要な事項を定める。

(行政協力員の設置)

第2条 いなべ市に、市と地域住民との間の連絡事務を処理するために、行政協力員(以下「協力員」という。)を置く。

(協力員の任務)

第3条 協力員は、当該協力員の連絡事務の受持区域(以下「行政区」という。)内において、市の各機関から依頼された次に掲げる事項を処理するものとする。

(1) 広報に関すること 市が依頼する配布物の配布、回覧及びこれらに類すること。

(2) 広聴に関すること 市が依頼する各種調査の実施、地域住民の市に対する要望、苦情等の連絡及びこれらに類すること。

(3) 地域のとりまとめに関すること 市が依頼する人材等の推薦、催事や説明会等の調整及びこれらに類すること。

(4) 地域環境衛生に関すること 環境の保全、環境衛生の推進及び啓発・ゴミ減量、分別収集の推進及びこれらに類すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、特に依頼されたこと。

(協力員の委嘱)

第4条 協力員には、当該行政区内の自治組織の代表者(以下「自治会長」という。)を充てるものとし、様式第1号により市長が委嘱する。

(協力員の任期)

第5条 協力員の任期は、当該自治会長の任期間とする。

(報酬の支給)

第6条 協力員には、条例の定めるところにより、均等割額に世帯割額を加えた額の報酬を支給する。この場合、世帯割額の算出の基礎となる行政区の世帯数は、当該年度の4月1日現在の数とする。

(行政区の認定)

第7条 第3条に定める行政区は、関係住民の申請に基づいて市長が認定する。この場合、次の基準に適合していなければならない。

(1) 行政区の区域は、市内の一定の区域に住所を有する一団の住居地域又は集落の範囲とする。

(2) 自治組織 行政区には、当該区域内の住民の5分の4以上の数の世帯主を構成員とする自治組織が結成されていなければならない。

(3) 世帯数行政区の区域内の世帯数は、一戸建ての世帯でおおむね50世帯以上とする。

(認定の申請)

第8条 行政区の認定を申請しようとする関係住民は、その代表者を通じて、申請書(様式第2号)に役員名簿(様式第3号)を添えて市長に申請しなければならない。

(行政区の登録)

第9条 市長は、行政区を認定したときは、申請者にその旨を通知するとともに、行政区登録簿(様式第4号)に次の事項を登録するものとする。

(1) 行政区の名称

(2) 行政協力員の住所氏名

(3) 世帯数

2 前項各号の登録事項に変更があったときは、自治会長は、登録事項の変更届(様式第5号)によりその旨を市長に届け出なければならない。

(連絡員)

第10条 協力員を補佐するため、各行政区に連絡員を置く。

2 連絡員は、協力員の指示を受け関係住民との連絡に当たる。

3 連絡員の委嘱の方法、任期及び変更については、協力員の関係規定を準用する。ただし、委嘱状の交付は、省略する。

(雑則)

第11条 この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までの、合併前の北勢町、員弁町、大安町又は藤原町の行政区は、この規則で定められた行政区とみなす。

(平成25年3月21日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前のいなべ市行政協力員及び行政区に関する規則第7条の規定により認定した行政区に係る区域内の世帯数については、なお従前の例による。

(令和3年3月19日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式により調製した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、使用することができる。

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いなべ市行政協力員及び行政区に関する規則

平成15年12月1日 規則第2号

(令和3年4月1日施行)