○いなべ市行政区に関する規則

平成15年12月1日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、市と地域住民の自治組織との連携を密にし、市行政の民主的かつ効率的な運営を図るため、行政区に関し、必要な事項を定める。

(行政区の認定)

第2条 行政区は、関係住民の申請に基づいて市長が認定する。この場合において、行政区は次の基準に適合していなければならない。

(1) 行政区の区域は、市内の一定の区域に住所を有する一団の住居地域又は集落の範囲とする。

(2) 自治組織 行政区には、当該区域内の住民の5分の4以上の数の世帯主を構成員とする自治組織が結成されていなければならない。

(3) 世帯数行政区の区域内の世帯数は、一戸建ての世帯でおおむね50世帯以上とする。

(認定の申請)

第3条 行政区の認定を申請しようとする関係住民は、その代表者を通じて、申請書(様式第1号)に役員名簿(様式第2号)を添えて市長に申請しなければならない。

(行政区の登録)

第4条 市長は、行政区を認定したときは、申請者にその旨を通知するとともに、行政区登録簿(様式第3号)に次の事項を登録するものとする。

(1) 行政区の名称

(2) 自治会長の住所氏名

(3) 世帯数

2 前項各号の登録事項に変更があったときは、自治会長は、登録事項の変更届(様式第4号)によりその旨を市長に届け出なければならない。

(雑則)

第5条 この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。

附則

(施行期日)

1 この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までの、合併前の北勢町、員弁町、大安町又は藤原町の行政区は、この規則で定められた行政区とみなす。

附則(平成25年3月21日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前のいなべ市行政協力員及び行政区に関する規則第7条の規定により認定した行政区に係る区域内の世帯数については、なお従前の例による。

附則(令和3年3月19日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式により調製した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、使用することができる。

附則(令和8年6月23日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

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いなべ市行政区に関する規則

平成15年12月1日 規則第2号

(令和8年6月23日施行)