○いなべ市支所設置条例
平成15年12月1日
条例第6号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、支所を設置する。
(名称、位置及び所管区域)
第2条 支所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
員弁支所 | いなべ市員弁町笠田新田111番地 | 旧員弁郡員弁町の区域 |
大安支所 | いなべ市大安町大井田2704番地 | 旧員弁郡大安町の区域 |
藤原支所 | いなべ市藤原町市場493番地1 | 旧員弁郡藤原町の区域 |
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年5月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年5月7日から施行する。