○いなべ市支所設置条例

平成15年12月1日

条例第6号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、支所を設置する。

(名称、位置及び所管区域)

第2条 支所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

名称

位置

所管区域

員弁支所

いなべ市員弁町笠田新田111番地

旧員弁郡員弁町の区域

大安支所

いなべ市大安町大井田2704番地

旧員弁郡大安町の区域

藤原支所

いなべ市藤原町市場493番地1

旧員弁郡藤原町の区域

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(平成31年3月25日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年5月1日から施行する。

(令和2年3月25日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年5月7日から施行する。

いなべ市支所設置条例

平成15年12月1日 条例第6号

(令和2年5月7日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成15年12月1日 条例第6号
平成31年3月25日 条例第1号
令和2年3月25日 条例第2号