○いなべ市議会広報誌発行に関する条例
平成15年12月9日
条例第145号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第115条の規定の趣旨にのっとり、議会の運営及び審議状況等を広く住民に公開、周知する「いなべ市議会広報誌」(以下『議会広報』という。)を発行するために必要な事項を定めることを目的とする。
(議会広報の発行)
第2条 議会広報の発行者は、議会とする。
2 議会広報は年4回、毎定例会ごとに発行する。ただし、必要に応じ臨時号を発行することができる。
(庶務)
第3条 広報の編集等の庶務は、議会事務局において処理する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月1日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年8月30日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年11月28日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。