○いなべ市議会広報誌発行に関する条例

平成15年12月9日

条例第145号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第115条の規定の趣旨にのっとり、議会の運営及び審議状況等を広く住民に公開、周知する「いなべ市議会広報誌」(以下『議会広報』という。)を発行するために必要な事項を定めることを目的とする。

(議会広報の発行)

第2条 議会広報の発行者は、議会とする。

2 議会広報は年4回、毎定例会ごとに発行する。ただし、必要に応じ臨時号を発行することができる。

(庶務)

第3条 広報の編集等の庶務は、議会事務局において処理する。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年12月1日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年8月30日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年11月28日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

いなべ市議会広報誌発行に関する条例

平成15年12月9日 条例第145号

(令和5年11月28日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成15年12月9日 条例第145号
平成17年12月1日 条例第24号
令和元年8月30日 条例第5号
令和5年11月28日 条例第21号