○いなべ市議会公印規程

平成15年12月9日

議会規程第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、いなべ市議会の公印について必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類等)

第2条 公印の名称、形式、寸法及び用途は、別表のとおりとする。

(公印の保管)

第3条 公印の保管は、事務局長(以下「保管者」という。)が行う。

2 公印は、常に確実に保管しなければならない。

3 公印は、保管者の承認を受けた場合のほか、所定の保管場所以外に持ち出してはならない。

4 公印の保管者は、公印台帳(様式第1号)を備え、公印の調製、改刻、廃止その他必要な事項を記載しなければならない。

(公印使用簿)

第4条 事務局長は、公印使用簿(様式第2号)を備え、必要事項を記入しなければならない。

(公印の調製、改刻及び廃止)

第5条 公印の保管者は、公印を調製し、改刻し、廃止し、又は廃棄しようとするときは、議長の承認を受けなければならない。

2 公印の保管者は、公印の盗難、紛失、偽造等の事故があったときは、直ちにその旨を議長に届け出なければならない。

(公印の使用)

第6条 公印を使用しようとする者は、決裁済みの起案書又はこれに代わるべき書類に、押印すべき文書を添えて保管者に提示し、審査を受けた後押印するものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

形式

寸法(mm)

用途

いなべ市議会之印

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21×21

いなべ市議会名による公文書用

いなべ市議会議長之印

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21×21

いなべ市議会議長名による公文書用

いなべ市議会議会運営委員会委員長之印

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21×21

いなべ市議会議会運営委員会委員長名による公文書用

いなべ市議会常任委員会委員長之印

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21×21

いなべ市議会常任委員会委員長名による公文書用

いなべ市議会特別委員会委員長之印

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21×21

いなべ市議会特別委員会委員長名による公文書用

いなべ市議会事務局長之印

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21×21

いなべ市議会事務局長名による公文書用

いなべ市議会事務局之印

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21×21

いなべ市議会事務局名による公文書用

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いなべ市議会公印規程

平成15年12月9日 議会規程第6号

(平成15年12月9日施行)